○綾川町子ども食堂支援補助金交付要綱
令和5年4月1日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の子どもを対象に食事や地域住民との交流の場、学習機会の提供などを行う「子ども食堂」を実施する者に対し、経費の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 子ども食堂 子どもの孤食を減らし、子どもの地域における居場所づくりと子育て支援を目的に食事の提供等を行う施設をいう。
(2) 子ども 原則として町内のこども園・小中学校等に在籍している者をいう。
(補助事業者)
第3条 補助金の交付を受けて事業を実施する者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる条件全てを満たす者とする。
(1) 1年以上、継続して子ども食堂を運営する意思及び能力を有すると認められること。
(2) 政治的又は宗教的な活動を目的としていないこと。
(3) 他の団体の活動と重複していないこと。
(4) 本町の町税に滞納がないこと
(1) 子ども食堂を町内で開設するものであること。
(2) 子ども食堂の実施は、原則として月1回以上とし、1回当たりの実施時間はおおむね1時間以上、1回5食以上を提供できる体制であること。
(3) 食事の提供に際して必要な関係法令等を遵守できる体制の確保及び必要な資格を有する責任者が配置されていること。
(4) 食事の提供に加えて、子どもと地域の他世代との交流や子どもの生活・学習習慣を醸成するための取組等を計画的に実施すること。
(5) 営利を目的とした事業でないこと。
(6) 子ども食堂の利用者は、原則として子ども(子どもにその保護者等が同伴する場合にあっては、子ども及びその同伴する保護者等)とすること。
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、事業の開始に先立って、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 綾川町子ども食堂支援補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 収支予算書(様式第3号)
(4) 綾川町子ども食堂支援補助金請求書(様式第4号)
(協力)
第10条 補助事業者は、子育て支援に関して町が実施する施策に可能な限り協力するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
開設経費 | 事業を開始するために必要な備品、消耗品費、リース料、修繕費、施設の借入れに係る経費その他町長が必要と認めるもの | 年間上限10万円 |
運営経費 | 事業の運営に直接必要な人件費、食材費、消耗品費、光熱水費、使用料、広告料、印刷製本費、保険料、報償費その他町長が必要と認めるもの | 開催1回につき上限7,000円。ひと月当たり補助金交付回数の上限は4回までとする。 また学習支援を実施する場合、開催1回につき上限5,100円。ひと月当たり補助金交付回数の上限は4回までとする。 |
備考
1 開設経費に係る補助金の交付は、1団体当たり1施設につき通算1回とし、申請年度中に子ども食堂を開設する予定のものに限る。
2 運営経費に係る補助金の交付は、1団体当たり1施設につき年間1回とする。
3 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。