○綾川町多機能端末機利用規則

令和4年12月15日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、綾川町が綾川町役場本庁舎1階に設置する多機能端末機を来庁者が利用する場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(利用日時)

第2条 多機能端末機を利用できる日時は、次の通りとする。

(1) 利用日は、12月29日から翌年の1月3日までの日及び機器のメンテナンス期間を除く日とする。

(2) 利用時間は、午前8時30分から午後5時15分とする。ただし、毎月1日、15日(当該日が土、日、祝日の場合は直後の平日)の夜の役場においては、開庁時間とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要があると認めるときは、同項の規定による稼働日時を変更することができる。

(利用方法)

第3条 多機能端末機は、利用しようとする者(以下「利用者」という。)が自ら操作して利用するものとする。

(費用負担)

第4条 利用者は、複写1枚につき別表に定める額の費用を負担しなければならない。

2 費用の徴収は、多機能端末機に備付けの課金装置により行うものとする。

3 多機能端末の故障を除き、利用者の誤操作等による複写に要する費用は、利用者の負担とする。

4 徴収した費用は、返還しない。ただし、町長が返還することが適当であると認める場合は、この限りでない。

(費用の管理等)

第5条 会計室職員は、毎月末に徴収した費用を集計し、会計管理者に納入しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年3月1日から施行する。

別表(第4条関係)

複写の区分

用紙の規格

金額(1枚)

白黒

A3サイズ以下の大きさの用紙

10円

カラー

B4サイズ以下の大きさの用紙

50円

A3サイズの大きさの用紙

80円

備考 複写を用紙の両面に行う場合の費用の額は、当該用紙の片面を1枚として算定する。

綾川町多機能端末機利用規則

令和4年12月15日 規則第27号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和4年12月15日 規則第27号