○綾川町家族支え合い居住支援事業補助金交付要綱

令和5年3月22日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、綾川町家族支え合い居住支援事業補助金(第6条第3項以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 同居 直系親族の二つ以上の世帯が、同じ住宅又は同一敷地若しくは隣接する土地にある住宅の所在地により、本町の住民基本台帳に記録されていることをいう。

(2) 住宅 居住することを目的として、独立した基礎を有し、玄関、居室、便所、浴室、台所等を有している一戸建ての建築物をいう。

(3) リフォーム 住宅の機能又は性能を維持し、又は向上させるため、住宅の全部又は一部の修繕、補修、更新、取替え等を行うことをいう。

(4) 町内業者 町内に事業所を有する法人又は住所を有する個人事業者をいう。

(補助金の目的)

第3条 補助金は、親世帯と子世帯等が町内で新たに同居するための支援を行うことにより、高齢者の孤立防止や子育て支援等、世代間の支え合いによる家族の絆づくりの促進を図り、もって町民が心豊かで安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 令和5年4月1日以後において、直系親族の二つ以上の世帯が町内で新たに同居するための住宅を取得し、又はリフォームする者で、補助金の交付を申請する日において、40歳以下のものであること。

(2) 取得し、又はリフォームする住宅(当該住宅と同一敷地又はその敷地に隣接する土地にある同居するための住宅を含む。以下「同居用住宅」という。)の所在地において、当該同居用住宅に居住する者全員が本町の住民基本台帳に記録されるとともに、特別な事情がない限り生活の本拠として補助金の交付の日から引き続き5年以上継続して居住する意思があること。

(3) 原則として、第8条の規定による事前審査を申し込む日において、第1号に規定する世帯が同居していないこと。

(4) 同居用住宅に居住する者(同居用住宅に居住する者以外で補助金の交付を受けようとする者と生計を一にする親族を含む。)のうちに、暴力団、暴力団関係企業若しくは総会屋の構成員又はこれに準ずる者がいないこと。

2 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象者としない。

(1) 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けているとき。

(2) 3親等以内の親族から住宅を取得するとき。

(3) 同居用住宅に居住する者が町税等を滞納しているとき。

(4) その他町長が不適当な事由があると認めるとき。

(補助対象住宅)

第5条 補助金の交付の対象となる住宅は、居住を目的とした建築物であること。

(補助対象事業費)

第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象事業費」という。)は、次のいずれかとする。

(1) 住宅の新築又は新築した住宅の購入に要する経費(建物の権利に関する登記を行った日前1年以内に購入し、持分が2分の1以上の土地の購入費用を含む。)

(2) 中古住宅の購入に要する経費(持分が2分の1以上の土地の購入費用を含む。)

(3) 町内業者が実施する建物本体の居住部分に係るリフォームに要する経費として、補助対象者が支出する経費

2 次の各号のいずれかに該当する経費は、補助対象事業費から除外する。

(1) 外構、車庫、倉庫等の改修工事に要する経費

(2) 住宅構造の改修工事を伴わない機器、備品等の購入及び設置工事に要する経費

(3) 庭木のせん定、除草等に要する経費

(4) 補助対象者及び同居用住宅に居住する者が自ら実施するリフォームに要する経費

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める経費

3 補助対象事業費について、他の公的制度による補助等を受ける場合は、当該補助等の額を補助対象事業費から控除する。

4 店舗併用住宅の場合は、補助対象事業費を居住部分の面積で按分して得た額を補助対象事業費とする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、補助対象事業費に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、100万円を限度とする。

(事前審査)

第8条 補助金の交付を受けようとする者は、原則として補助金に係る住宅の取得又はリフォームに係る請負契約若しくは売買契約の締結前に、補助金交付申請事前審査申込書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出し、審査を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書を受理し、その内容を適当と認めたときは、補助金交付内示通知書(様式第2号)により申込者に内示するものとする。

(交付申請等)

第9条 前条第2項に規定する内示を受けた者は、補助金に係る住宅の建物の権利に関する登記を行った日、当該住宅のリフォームが完了した日又は同居用住宅に居住する者全員が当該同居用住宅の所在地により、本町の住民基本台帳に記録された日のいずれか遅い日から起算して3箇月以内に、様式第3号による補助金交付申請書兼実績報告書に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第10条 町長は、前条に規定する申請書を受理し、その内容が適当と認めたときは、様式第4号による補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条に規定する通知を受けた者は、様式第5号による補助金請求書を町長に提出し、補助金を請求するものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 町長は、補助金の交付の決定を受けた者(次項において「補助決定者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けた場合

(2) 補助金の交付の日から起算して5年を経過する日までの間に、当該決定に係る住宅に居住しなくなった場合(当該決定を受けた時点の同居親族のいずれかが同居しなくなった場合を含む。)

(3) 町税等を滞納した場合(同居親族が滞納した場合を含む。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が相当の理由があると認める場合

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるいずれかの事由により、同項第2号の規定に該当する場合は、補助金の交付の決定は、取り消さないものとする。

(1) 補助決定者又は同居親族の死亡又は入院若しくは高齢者施設等への入所

(2) 補助決定者又は同居親族の進学又は就業による転居

(3) 天災その他やむを得ない事由による転居

(4) その他補助決定者又は同居親族が居住し、又は同居しなくなったことについて相当の理由があると町長が認めるもの

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助金の交付の決定を取り消したときは、既に交付した補助金の返還を求めるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

綾川町家族支え合い居住支援事業補助金交付要綱

令和5年3月22日 告示第34号

(令和5年4月1日施行)