○綾川町中間管理住宅選定委員会規程
令和5年3月22日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、綾川町中間管理住宅として使用する空き家の選定及び契約に関する要綱(令和5年綾川町告示第35号。以下「要綱」という。)第5条第1項に規定する綾川町中間管理住宅選定委員会(以下「選定委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 選定委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 税務課長
(4) 建設課長
(5) 綾上支所長
(6) いいまち推進室長
(委員長及び副委員長)
第3条 選定委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 選定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(所掌事務)
第5条 選定委員会は、要綱第5条第1項に規定する目的を達成するため、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を町長に報告するものとする。
(1) 予算の範囲内での改修の可否
(2) 中間管理住宅として賃貸の用に供すること及び災害時等に応急仮設住宅として使用することにつき、所有者の同意を得られるものであること。
(3) 主要な道路からの位置関係等、空き家所在地の利便性、立地条件等
(4) 駐車場、田畑等、空き家の附帯施設の有無
(5) 当該物件及び周囲との関係について、係争事や問題のないものであること。
(6) その他町長が必要と認める事項
(庶務)
第6条 選定委員会の庶務は、いいまち推進室において行う。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が選定委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。