○綾川町開発行為に伴う消防水利の設置技術基準

令和5年4月1日

訓令第4号

1 趣旨

この基準は、綾川町開発行為に伴う消防水利の協議指導要綱第7条の規定に基づく消防の用に供する貯水施設(以下「消防水利」という。)、消防活動上必要な道路、通路及び空地(以下「通路等」という。)の技術基準について、必要な事項を定めるものとする。

2 消防水利の設置指導基準及び技術基準は、次のとおりとする。

(1) 消防水利の設置指導基準

ア 開発面積が1,000平方メートル以上で3,000平方メートル未満の場合は、消火栓又は防火水槽を設置すること。

イ 開発面積が3,000平方メートル以上の場合は、防火水槽を設置すること。ただし、設置する防火水槽を中心とした次号で定める消防水利の配置で示された数値を半径とした円が、当該開発区域の90パーセント以上を包含できない場合は、追加で消火栓を設置すること。なお、開発区域が大規模で、防火水槽のほかに、消火栓を4基配置しても90パーセント以上を包含できない場合は、綾川町開発行為に伴う消防水利の協議指導要綱第11条の規定により、さらに追加で防火水槽を設置すること。

ウ 開発面積が1,000平方メートル以上で地階を除く階数が5以上かつ延べ面積が5,000平方メートル以上の建築物又は戸数が50戸以上の建築物の場合は、防火水槽を設置すること。

エ 公設の消防水利(消防水利の設置指導基準に定める同一の消防水利に限る。)を中心とした次号で定める消防水利の配置で示された数値を半径とした円が、当該開発区域の90パーセント以上を包含している場合は、消防水利を設置しないことができる。

オ 同一事業者が、開発行為を完了した区域に隣接して開発行為を行う場合に、同一事業者が開発行為を完了した区域に私設の消防水利を設置している場合は、当該私設の消防水利を公設として設置しているものと同等のものとみなすことができる。

(2) 消防水利の配置

消防水利は、当該開発区域から1つの消防水利に至る距離が、「消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)第2条第1号及び同条第2号に規定する市街地及び準市街地にあっては、次の表に掲げる数値以下になるように配置すること。

なお、その他の地域にあっては、140メートル以下となるように配置すること。

近隣商業地域、商業地域、工業地域、及び工業専用地域

100メートル

その他の用途地域及び用途地域の定められていない地域

120メートル

(3) 消防水利の設置場所

ア 幅員4メートル以上の道路等に面した場所(消火栓は道路上)に、設置するものとする。

イ 消防車が容易に部署できること。

ウ 消防車が吸水するために停車する場所の地盤面の勾配は、5パーセント以下であること。

(4) 消防水利の規格及び構造

ア 消火栓

(ア) 取水可能水量が、毎分1立方メートル以上で、かつ連続40分以上の給水能力を有すること。

(イ) 消火栓の吐水口は、口径65ミリメートルを有するもので、直径が150ミリメートル以上の管に取り付けること。ただし、管網の一辺が180メートル以下となるように配管されている場合は、直径75ミリメートル以上とすることができる。

(ウ) 消火栓は、原則として地下式・単行形とし、香川県広域水道企業団(以下「企業団」という。)の材料規格基準によること。

イ 防火水槽

(ア) 防火水槽の貯水容量は、40立方メートル以上であること。

(イ) 防火水槽は、現場打ち又は2次製品等(日本消防設備安全センター認定品)を使用すること。

(ウ) 防火水槽は、耐震性(震度7以上)を有する地下式有蓋で、かつ漏水のおそれのない構造であること。なお、公園内に設置する場合は、土被り1メートル以上とすること

(エ) 地盤面から水槽の底面までの距離が4.5メートル以下であること。

(オ) 直径0.6メートル以上の円形吸管投入孔を設置すること。なお、防火水槽であることがわかることを記載したマンホール蓋を設けること。

(カ) 吸管投入孔の直下の底面に、その1辺又は直径が0.6メートル以上で、かつ深さ0.5メートル以上のストレーナー入れを設けること。

(キ) 吸管投入孔の直下壁面に、容易に昇降できる構造のタラップを設けること。

(5) 標識

ア 防火水槽直近には、標識(別図1)を掲げること。

イ 標識は、交通、消防活動等に支障がなく、かつ、確認が容易な位置とすること。

(6) 関係機関との協議

ア 防火水槽を、開発区域内の公園等に設置する場合で、当該公園等が公共施設等となるものであるときは、設置等に関し関係部局と協議すること。

イ 消火栓の設置については、企業団と協議すること。

3 消防水利の設置及び維持管理費用は、事業者の負担とする。

4 消防活動上、必要な通路及びはしご自動車の活動空間の確保等については、次のとおりとする。

(1) 開発区域は、消防車等が用意に進入できる道路に接続していること。

(2) 4階以上の建物を建築する場合は、はしご自動車等が容易に接近できる通路等を確保するものし、その位置、幅員、構造等について、事前に高松市消防局と協議すること。

(3) 通路等の上空には、消防活動上支障となる工作物、架空電線等を設けないこと。

(4) 通路等は、20トン以上の車両重量に耐える堅固な構造とすること。

(5) 通路等の路面は、平坦とし、縦勾配は5パーセント以下とすること。

(6) 通路等の有効幅員4メートル以上、有効高さ4メートル以上であること。(はしご自動車の部署時の有効幅員は6メートル以上必要とする。)

(7) 通路等と建築物間の距離が9メートル以下となるようにすること。

(8) はしご自動車等が、右折又は左折するために必要な通路等のすみ切りは、大型車両の通行に必要なすみ切り(別図2)によること。

この設置技術基準は、令和5年4月1日から施行する。

(別図1)

(数字は、ミリメートルを示す。)

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色彩:文字及び縁を白色、地を赤色とする。

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(別図2)

大型車両の通行に必要なすみ切り

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綾川町開発行為に伴う消防水利の設置技術基準

令和5年4月1日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編
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