○綾川町開発行為に伴う消防水利の協議指導要綱

令和5年4月1日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「都計法」という。)第4条第12号に規定する開発行為(以下「開発行為」という。)のうち、同法第33条第1項第2号でいう消防の用に供する貯水施設(以下「消防水利」という。)に関する協議並びに消防水利の管理、その帰属及びその他必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この要綱は、本町の区域内において行われる次の開発行為について適用する。

(1) 都計法第29条の規定に基づく開発行為(自己開発を除く。)で、許可を要するもの。

(2) 前号以外の開発行為で、町長が当該開発区域に消防水利の設置が必要であると認めるもの。

(消防水利の基準)

第3条 都計法第33条第1項第2号に規定する消防に必要な水利が十分でない場合に設置する消防水利は、消防法(昭和23年法律第186号)第20条第1項の規定に基づく消防水利の基準(昭和39年消防告示第7号)第2条第2項第1号から同条同項第3号に規定するもので、同基準に適合するものとする。

(協議の当事者)

第4条 消防水利に関する協議の当事者は、町長及び開発行為者とする。

(協議書の提出)

第5条 前条の協議を行おうとする者は、綾川町宅地等の開発事業に関する指導要綱(平成18年綾川町告示第114号)に基づく事前指導を受けた後、協議書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の協議書を受領したときは、開発協議受理原簿(様式第2号)に記載し、処理経過を明らかにしておくものとする。

3 第1項の協議書には、次に掲げる事項を記載し、関係図面を添付するものとする。

(1) 開発場所・名称

(2) 開発面積

(3) その他町長が必要と認めるもの

(協議結果の回答)

第6条 町長は、開発行為者から前条第1項の協議書が提出されたときは、内容を審査の上、協議を実施し、その結果を協議書(様式第1号)にて回答するものとする。

(消防水利)

第7条 第2条に規定する開発行為で、当該開発区域に設置する消防水利は、消火栓及び防火水槽とする。

(消防水利の設置及び技術基準)

第8条 前条の消防水利の設置技術基準は、別に定める。

(消防水利設置届)

第9条 開発行為者は、消防水利を設置しようとするときには、着工の10日前までに消防水利設置届出書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の設置届出書に基づき設置工事等の確認をし、第12条に規定する完成検査を補完するための検査を随時行うものとする。

(消防水利の変更等)

第10条 町長は、開発行為者から着工前又は着工後に消防水利の位置、構造、仕様等について変更申出があった場合は、その変更事項について必要な指示をするものとする。

(大規模開発に伴う消防水利の併設)

第11条 大規模の開発行為により、消防水利を設置する場合における消火栓と防火水槽の設置比率は消火栓4に対し防火水槽1の割合とする。

(完成検査及び記録写真)

第12条 開発行為者は、消防水利の工事を完了したときは、速やかに消防水利(消火栓、防火水槽)完工届(様式第4号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の完工届を受領したときは、工事施工者立会いの下で、完成検査を実施するものとする。

3 現場打ち工法により設置する防火水槽に係る第1項の完工届には、次の工程の工事記録写真を添付するものとする。

(1) 堀削完了

(2) 底板配筋

(3) 側板及び床板配筋

(4) 型枠取り外し後のコンクリート打ち

(5) 減水調査の記録

(6) 完成

4 2次製品防火水槽を設置する場合における第1項の完工届には、次の工程の工事記録写真を添付するものとする。

(1) 堀削完了

(2) 底面の基礎

(3) 据付け完了

(4) 継ぎ目防水工事

(5) 減水調査の記録

(6) 完成

(水張検査及び結果報告)

第13条 開発行為者は、前条の完成検査に当たっては、事前に水張し、一定期間減水調査を実施した上で、町長の検査を受けなければならない。

(寄附採納)

第14条 開発行為により設置される公共施設及び公益的施設に供する土地を町へ寄附しようとする場合は、綾川町宅地等の開発事業に関する指導要綱第21条を準用する。

2 前項の書類等は、正副2通とし、綾川町総務課に提出するものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像画像

綾川町開発行為に伴う消防水利の協議指導要綱

令和5年4月1日 告示第53号

(令和5年4月1日施行)