○綾川町多機能端末機用監視カメラ設置・運用要領

令和5年3月1日

告示第64号

1 趣旨

この要領は、個人のプライバシーの保護に配慮し、次項に定める設置目的を達成するため、綾川町役場に設置する多機能端末機用監視カメラ(以下、「監視カメラ」という。)の設置及び運用に関し必要な事項を定めることにより、その適正な設置運用を図るものとする。

2 設置目的

監視カメラは、綾川町役場における犯罪防止及び事故防止のために設置する。また、職員が多機能端末機の運用管理を行うために設置する。

3 設置場所等

(1) 設置場所及び設置台数

別紙配置図のとおり、綾川町役場の多機能端末機設置個所に1台の監視カメラを設置する。(別紙配置図等参照)

(2) 設置の表示

監視カメラの設置場所周辺の見やすい場所に、監視カメラを設置している旨を表示するものとする。ただし、監視カメラの設置場所周辺の物理的な制約その他特段の事情がある場合においては、この限りでない。

4 管理責任者等

(1) 監視カメラの適正な設置運用を図るため管理責任者を置く。

(2) 管理責任者は、総務課長とする。

(3) 管理責任者は、監視カメラの操作を行わせるため、操作取扱者を置く。

(4) 操作取扱者は、管理責任者が指定したものとする。

(5) 管理責任者の責務は次のとおりとする。

ア 撮影された画像を適正に保存し、管理すること。

イ 撮影された画像の利用や提供を制限すること。

ウ 問い合わせや苦情等に対して適切に対応すること。

エ 監視カメラの機能維持のため、随時保守点検を行うこと。

オ その他監視カメラの適正な設置及び運用に関し、必要な措置をとること。

5 画像の管理

(1) 保管場所

録画装置の保管場所は、多機能端末機に併せて設置する監視カメラ装置内とする。記録媒体に関しては、外部への持ち出しや転送を禁止する。

保管場所は、管理責任者、操作取扱者及び管理責任者が許可した者以外の使用を禁止する。

(2) 画像の不必要な複写等の禁止

保存した画像の不必要な複写や加工を行わない。

(3) 保存期間

保存期間は、1か月とする。ただし、管理責任者が特に必要があると認めた場合は、保存期間を延長することができる。

(4) 画像の消去

保存期間を経過した画像は、上書き等により速やかにかつ確実に消去する。

記録媒体を処分するときは、管理責任者を含め複数人で完全に消去されたことを確認の上処分し、処分した日時、方法等を記録する。

6 画像の利用及び提供の制限

(1) 記録された画像は、設置目的以外の目的のために利用しない。また、次の場合を除き第三者への閲覧・提供を禁止する。

ア 法令に基づく場合

イ 人の生命、身体及び財産の安全の確保その他公共の利益のために緊急の必要性がある場合

ウ 捜査機関等から犯罪・事故の捜査等のため情報提供を求められた場合

エ 画像から識別される本人の同意がある場合又は本人に提供する場合

(2) 閲覧・提供に当たっては、相手先から身分証明書の提示を求めるなど身元の確認を行うとともに、閲覧・提供を行った日時、相手先、目的・理由、画像の内容等を記録する。(別紙画像提供記録書参照)

7 問い合わせ・苦情等への対応

管理責任者は、監視カメラの設置及び管理に関する問い合わせや苦情等を受けたときは、誠実かつ迅速に対応する。

この要領は、令和5年3月1日から施行する。

〔配置図等〕

綾川町役場1Fフロア

画像

No

カメラ名称

設置場所

画像管理

特記

1

多機能端末機用監視カメラ

住民生活課受付窓口

外部記録媒体


画像

綾川町多機能端末機用監視カメラ設置・運用要領

令和5年3月1日 告示第64号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和5年3月1日 告示第64号