○綾川町個人情報保護審議会条例

令和5年3月20日

条例第17号

(設置)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び綾川町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年綾川町条例第15号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、綾川町個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、綾川町個人情報保護法施行条例(令和5年綾川町条例第16号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。

(所掌事務)

第3条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 個人情報保護法施行条例第4条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(3) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(4) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 審議会は、前項の調査審議を行うほか、個人情報の保護に関する制度の運営及び改善について、実施機関に意見を述べることができる。

(組織及び委員)

第4条 審議会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者のうちから、町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第5条 審議会に、専門の事項を審議するため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、町長が委嘱する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(部会)

第6条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

(秘密保持)

第7条 委員及び専門委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(審議会の調査権限)

第8条 審議会は、必要があると認めるときは、個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により諮問した実施機関(議会を除く。)及び議会(以下「諮問庁」という。)に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報及び議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審議会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審議会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審議会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報に含まれている情報の内容を審議会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審議会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審議会は、審査請求に係る事件に関し審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問庁に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

5 前各項に定めるもののほか、審議会は、必要があると認めるときは、実施機関の職員その他関係者に対し、出席を求めて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(審議手続の非公開)

第9条 審議会の行う審議の手続は、審議会が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第11条 第7条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に、個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の綾川町個人情報保護条例(平成18年綾川町条例第11号)第47条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する綾川町個人情報保護審議会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第2項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

3 町長は、施行日前においても、第4条第2項の規定の例により、審議会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

綾川町個人情報保護審議会条例

令和5年3月20日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)