○綾川町がん患者アピアランスケア用品購入費用助成事業補助金交付要綱

令和5年1月13日

告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、化学療法・放射線療法による脱毛や手術療法による乳房切除など、がん治療による外見変貌を補完する医療用ウィッグ又は乳房補整具(以下「補整具」という。)の購入費用を助成することにより、がん患者の心理的負担を軽減するとともに、治療と就労、社会参加等との両立を支援し、療養生活の質の向上を図ることを目的として交付する。

(補助対象者)

第2条 この要綱による助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 申請時(本人死亡時は死亡日)に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者

(2) 第5条に規定する申請の時点で、同一世帯員全員が町税の滞納をしていない者

(3) がんの治療(手術、薬物治療、放射線治療)を受けた者又は現に受けている者であって、補整具を購入した者

(4) 対象補整具を購入した日の翌日から1年以内に助成の申請をした者

(5) 申請を行う補整具について、過去に他の都道府県や市町村(以下、「他の自治体」という。)の補助金等を受けていない者

(補助対象経費)

第3条 補助の対象経費は、次の各号に掲げる補整具の購入額とする。

(1) 医療用ウィッグ(全頭用)及び装着に必要な頭皮保護用のネット

(2) 補整下着等の胸部補整具

(補助金額)

第4条 本補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額(千円未満の端数が生じた場合には、これを切捨てた額。)とし、上限を30,000円とする。

2 補助金の交付は、1人につき、前条各号ごとに1回とする。

(交付申請)

第5条 本補助金の交付を申請しようとする者は、補整具を購入した日の翌日から1年以内に、申請書(様式第1号)及び請求書(様式第2号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 補助対象補整具の購入に係る領収書の写し

(2) 診療明細書等がん治療を受療していることが分かる書類

(3) 現住所及び生年月日が確認できる書類(マイナンバーの記載がない住民票の写し、運転免許証の写し等)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 助成対象者が未成年の場合は、その法定代理人が当該助成対象者に代わり助成金の交付申請をするものとする。

(交付決定及び交付額の確定等)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請の内容を審査の上、交付の可否を決定し、交付するときは補助金の交付決定及び交付額の確定を行い、交付対象者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による交付額の確定をした日から、30日以内に補助金を交付する。

(補助金の返還)

第7条 町長は、虚偽その他の不正な手段により補助金の交付を受けた者に対して、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

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綾川町がん患者アピアランスケア用品購入費用助成事業補助金交付要綱

令和5年1月13日 告示第5号

(令和5年1月13日施行)