○綾川町包括的支援会議設置要綱

令和4年4月1日

告示第79号

(目的)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の3第1項に基づき、複合的課題のある世帯等に対する包括的支援を実施することを目的に、綾川町包括的支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。

(支援対象者)

第2条 支援会議における支援対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 複雑化・複合化した課題を抱える者及び世帯

(2) 自ら相談できないなどの理由で、必要な支援の届いていない者及び世帯

(3) その他、包括的な支援が必要な者及び世帯

(所掌事務)

第3条 支援会議は、法第106条の6で規定する支援会議として位置づけ、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 包括的支援を実施するための情報交換及び連携の推進

(2) 支援対象者に対する支援決定及び終結の判断

(3) 支援対象者に対する具体的な支援プランの作成、評価

(4) その他包括的な支援体制を構築するために必要な事項

(組織)

第4条 支援会議は、別表に掲げる関係機関、関係団体等が選出する者(以下「構成員」という。)をもって構成する。

2 前項に掲げる者のほか、健康福祉課長は、前条各号に掲げる事項の協議に必要と認める者を構成員とすることができる。

(会議)

第5条 支援会議は、支援対象者に必要な支援が実施できるよう、支援対象者の状況に応じて福祉課長が構成員を選定して招集する。

2 健康福祉課長は、支援会議における情報の交換及び検討のために必要があると認めるときは、構成員等に対し、支援対象者に関する資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第6条 法第106条の6第5項の規定により、支援会議の構成員及び構成員であった者は、守秘義務を負い、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

2 構成員等は、支援会議の情報が漏れないように厳重に管理しなければならない。

3 第1項に違反して秘密を漏らした者は、法第159条第2号の規定により、1年以上の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(庶務)

第7条 支援会議の庶務は、健康福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、健康福祉課長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

町の関係部署及び機関

健康福祉課(地域包括支援センター、国保総合保健施設含む)

子育て支援課(子育て支援施設きらり、こども園含む)

教育委員会(小学校、中学校、少年育成センター含む)

法人及びサービス事業所

綾川町社会福祉協議会

介護・障がい・子どもに関するサービス提供事業者

その他

綾川町民生児童委員協議会

綾川町包括的支援会議設置要綱

令和4年4月1日 告示第79号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和4年4月1日 告示第79号