○綾川町町章の使用に係る取扱要領

令和5年6月27日

告示第117号

(趣旨)

第1条 この要領は、綾川町町章(以下「町章」という。)の使用に係る基準その他必要な事項を定めるものとする。

(町章の使用基準)

第2条 町章の使用に当たっては、町を表示する必要がある場合に、次に定める基準に従って、広く使用させるものとする。

(1) 町章の形状及び規格は、町章及び町旗(平成18年綾川町告示第1号)の定めるところによること。

(2) 尊厳と品位を損なわないよう配慮すること。

(3) 着色する場合は、落ち着いた色彩とすること。

(町の機関による町章の使用)

第3条 町の機関は、次に掲げる用途において町章を積極的に使用するものとする。

(1) 賞状及び賞品、記念品等

(2) パンフレット、リーフレット等の広報印刷物及び報告書等の刊行物

(3) 公文書用紙、封筒等の文具

(4) 許認可証、免許証、検査証等

(5) 船舶、車両等

(6) 掲示板、標識等の構造物

(7) その他所属長等が認めるもの

(町の機関以外による町章の使用)

第4条 町の機関以外の個人又は団体から使用の申請があった場合は、次に定めるところにより取り扱うものとする。

(1) 町長は、町章の使用が次のいずれかに該当する場合を除き、町章の使用を許可するものとする。

 公序良俗に反するとき。

 町章の品位を損なうおそれがあるとき。

 営利を目的としているとき。

 個人又は団体の標示と混同されるおそれがあるとき。

 政治、選挙又は宗教活動のほか、法律に抵触する活動等に関与するおそれがあるとき。

 町の名誉を傷つけ、又は信用を失墜するおそれがあるとき。

 その他許可することが不適当と認められるとき。

(2) 町章の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町章を申請者のマーク若しくは商標又はそれらの一部として使用することはできない。

(3) 申請者は、原則として自己の営利目的のために町章を使用することはできない。ただし、次に掲げる場合にあっては、印刷物、製品及び製品の包装等に使用しても差し支えない。

 伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年法律第57号)により指定された伝統工芸品を製造する場合

 主要農林水産物の生産及び出荷の組合等並びに綾川町全域を対象に組織された各種事業協同組合等で、当該組合等がその製品の品質管理等を十分に保障する場合

 その他町長が適当と認める場合

2 申請者は、原則として使用を開始する日の14日前までに、綾川町章使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の規定による提出があった場合、その内容を審査し、適当と認めるときは町章使用許可通知書(様式第2号)により、適当と認められないときは町章使用不許可通知書(様式第3号)により、それぞれ当該申請者に通知するものとする。

(使用許可の取消し)

第5条 町長は、申請者が町章の使用について虚偽の申請により許可を受けた場合又は許可の際に付した条件に違反した場合は、その許可を取り消し、又は使用を差し止めることができる。

2 町長は、前項の規定による取消し等により生じた損害については、その責任を負わない。

(その他)

第6条 この要領に定めるもののほか、町章の使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年6月27日から施行する。

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綾川町町章の使用に係る取扱要領

令和5年6月27日 告示第117号

(令和5年6月27日施行)