○綾川町介護保険料に係る返還金支払要綱

令和5年8月29日

告示第137号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険料に係る過誤納金のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により還付することができない過誤納金に相当する額(以下「還付不能金」という。)及びこれに係る利息相当額(以下併せて「返還金」という。)を納付義務者に支払うことにより、納付義務者の被った不利益を救済し、行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 返還金は地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出する。

(返還金支払対象者)

第3条 返還金の支払を受けることができる者(以下「返還金支払対象者」という。)は、当該賦課処分の対象となった納付義務者とする。ただし、当該納付義務者が死亡している場合は、その相続人を返還金支払対象者とする。返還対象者が複数あるときは、相続人代表者指定届出書(様式第1号)により代表者を指定し、相続人の代表者に返還金を支払う。

2 前項の規定にかかわらず、納付義務者の虚偽その他不正な手段により生じた過誤納金について、返還金を支払うことが公益上不適切であると認められるときは、返還金を支払わないものとする。

(返還金の算定)

第4条 返還金の額は次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能金

(2) 前号の還付不能金に係る利息相当額

2 前項第1号の額は、賦課変更を決定する日において還付不能となる年度から20年(介護保険法第200条の2の規定により介護保険料の賦課決定を行うことが可能である2年間を含む。)の範囲内において、還付不能金の額を算定することができる期間とする。

3 第1項第2号の額は、納付のあった翌日から返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能金に年5パーセントの割合を乗じて得た額とする。ただし、納付のあった日が確認できないときは、各納期の日を納付のあった日とみなす。なお、100円未満の端数は切り捨てるものとする。

(返還金の請求)

第5条 返還金の支払を受けようとする返還金対象者は、返還金支払請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(返還金の確定及び通知)

第6条 町長は、前条の返還金支払請求書を受理したときは、その内容を審査し、返還金の額を確定し、返還金支払通知書(様式第3号)により返還金を請求した返還金対象者に通知するものとする。

(返還金の支払)

第7条 町長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金を返還金支払対象者に支払うものとする。

(充当の禁止)

第8条 返還金支払対象者に、納入すべき介護保険料及び延滞金等の徴収金がある場合においても、返還金を当該徴収金に充当することはできない。

(介護保険法の準用)

第9条 還付不能金を算定する場合は、還付不能金に係る賦課処分をした年度の介護保険法の規定に基づき、介護保険料相当額を算定するものとする。

(施行細目の委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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綾川町介護保険料に係る返還金支払要綱

令和5年8月29日 告示第137号

(令和5年8月29日施行)