○綾川町個別避難計画の作成に関する実施要綱

令和5年8月1日

告示第125号

(目的)

第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の14の規定により町長が作成する個別避難計画(以下「個別避難計画」という。)の作成に関し必要な事項を定めるものとする。

(個別避難計画の作成)

第2条 町長は、綾川町避難行動要支援者登録制度実施要綱(平成20年綾川町告示第19号。以下「実施要綱」という。)第3条の規定により作成した避難行動要支援者名簿に登録されている者のうち、個別避難計画を作成することについて同意したもの(以下「対象者」という。)ごとに、綾川町避難行動要支援者個別避難計画(様式第1号)を作成する。

2 前項に規定する同意は、当該同意に係る避難行動要支援者(実施要綱第2条第1項に規定する避難行動要支援者をいう。以下同じ。)又はその代理人が、次条第1項又は第3項の規定による同条第1項に規定する個別避難計画情報の提供についての説明を受けた上、本人又はその代理人が綾川町避難行動要支援者個別避難計画に署名することにより行うものとする。

(個別避難計画情報の提供)

第3条 町長は、災害の発生に備え、避難支援等(実施要綱第2条第2項各号に掲げる支援をいう。以下同じ。)の実施に必要な限度で、避難支援等関係者(実施要綱第2条第2項に規定する避難支援等関係者をいう。以下同じ。)に対し、個別避難計画に記載され、又は記録された情報(以下「個別避難計画情報」という。)を提供するものとする。

2 個別避難計画情報の提供は、避難支援等関係者のうち提供する個別避難計画情報に係る対象者について避難支援等を実施する者(以下「避難支援者」という。)及び当該個別避難計画情報に係る対象者の同意を得た上で行わなければならない。

3 町長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、対象者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、個別避難計画情報を提供することができる。この場合においては、個別避難計画情報を提供することについて避難支援者及び当該個別避難計画情報に係る対象者の同意を得ることを要しない。

(個別避難計画の更新)

第4条 町長は、個別避難計画の内容について、正確かつ最新のものとするよう努めなければならない。

2 対象者は、個別避難計画に記載された内容に変更が生じたときは、その旨を町長に報告するものとする。

3 町長は、前項の規定による報告があった場合その他個別避難計画に記載する内容に変更が生じたと認めるときは、速やかにこれを更新するものとする。

(個別避難計画の廃棄)

第5条 町長は、対象者が避難行動要支援者名簿から抹消されたとき又は次条の規定による個別避難計画の作成の同意の撤回をしたときは、当該対象者に係る個別避難計画を適正に廃棄するものとする。

(個別避難計画に関する同意の撤回)

第6条 対象者が個別避難計画作成の同意を撤回しようとするとき又は避難支援者若しくは対象者が自己に係る個別避難計画情報の提供の同意を撤回しようとするときは、町長に対し、個別避難計画に関する同意撤回届出書(様式第2号)を提出するものとする。

(個別避難計画情報の提供に際して講ずる措置)

第7条 個別避難計画情報の提供を受けた者は、当該提供を受けた個別避難計画情報の漏えいの防止のため次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 個別避難計画を取り扱う者を避難支援等の実施のため必要な最小限の者に限ること(個別避難計画情報の提供先が個人以外の場合に限る。)

(2) 個別避難計画は、施錠可能な場所へ保管する等により、厳重に保管すること。

(3) 個別避難計画を必要以上に複製しないこと。

(4) 第4条の規定によりその内容が最新となった個別避難計画の提供を受けた場合又は個別避難計画を廃棄するために返却を求められた場合は、既に提供を受けた個別避難計画を直ちに町長に返却すること。

(5) 個別避難計画について紛失等の事故があった場合は、直ちに町長に報告すること。

(6) 前各号に掲げる措置のほか、個別避難計画情報の漏えいの防止に関し町長が必要と認める措置

(利用及び提供の制限)

第8条 個別避難計画情報の提供を受けた者は、避難支援等の用に供する目的以外のために、当該個別避難計画情報を自ら利用し、又は当該個別避難計画情報の提供を受けた者以外のものに提供してはならない。

(秘密保持義務)

第9条 個別避難計画情報の提供を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員その他の当該個別避難計画情報を利用して避難支援等の実施に携わる者又はこれらの者であった者は、正当な理由なく、当該個別避難計画情報に係る対象者に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(周知等)

第10条 町長は、個別避難計画の作成が円滑に行われるよう、町民に周知するとともに、関係機関等に対する協力要請を行うものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、個別避難計画の作成に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年8月1日から施行する。

画像画像画像

画像

綾川町個別避難計画の作成に関する実施要綱

令和5年8月1日 告示第125号

(令和5年8月1日施行)