○綾川町地球温暖化対策実行計画策定委員会設置要綱

令和5年8月1日

告示第129号

(設置)

第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条第1項の規定に基づき、綾川町地球温暖化対策実行計画(以下「実行計画」という。)を策定し、この実行計画の推進を図るため、綾川町地球温暖化対策実行計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 実行計画の策定及び推進に関すること。

(2) 実行計画の策定に必要な調査及び研究に関すること。

(3) その他実行計画に係る必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者から町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 識見を有する者

(2) 各種関係団体を代表する者

(3) 行政機関職員

(4) 関連事業者

(5) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 任期中に欠員が生じた場合は、前条第2項各号に掲げる区分によって委員を補充し、任期は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、識見を有する者から町長が指名し、副委員長は委員長が指名する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。

3 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、住民生活課において行う。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この要綱は、令和5年8月1日から施行する。

2 この要綱による最初の委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

綾川町地球温暖化対策実行計画策定委員会設置要綱

令和5年8月1日 告示第129号

(令和5年8月1日施行)