○綾川町職員の分限に関する規則

令和5年9月29日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、綾川町職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する条例(平成18年綾川町条例第30号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(休職期間)

第2条 条例第3条第2項の規定による復職後、再び休職処分に付された場合には、その再度の休職の期間については、当該復職前の休職の期間を更新するものとする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項に規定する職員に係る再度の休職の期間については、同項の規定を適用しない。

(1) その者の復職の日から起算して半年を経過した場合

(2) その者の復職前の休職の事由とした心身の故障と明らかに異なる心身の故障により再び休職にする場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、前項の規定により難い場合

(復職の手続)

第3条 条例第3条第2項の規定により職員の復職を命ずる場合には、あらかじめ医師を指定して診断を受けさせなければならない。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

綾川町職員の分限に関する規則

令和5年9月29日 規則第18号

(令和5年9月29日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
令和5年9月29日 規則第18号