○綾川町立学校第3子以降学校給食費無償化事業実施要領
令和5年11月1日
教育委員会告示第3号
(目的)
第1条 この実施要領は、町立学校において第3子以降の児童生徒の学校給食費を無償化することにより、子育て世帯における経済的負担の軽減を図り、学校給食を通じた教育の目的を実現させることを目的とする。
(1) 町立学校 綾川町立学校条例(平成18年条例第81号)第1条の規定により町が設置する小学校及び中学校をいう。
(2) 児童生徒 町立学校に在籍している者をいう。
(3) 学校給食 学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する学校給食及び教職員等その他学校給食を受ける者にこれらと同様の飲食物を提供することをいう。
(4) 学校給食費 法第11条第2項に規定する学校給食費をいう。
(5) 保護者等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者等をいう。
(無償化の対象)
第3条 無償化の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 児童生徒の保護者等であること。
(2) 3人以上の子を扶養していること。
(3) 被扶養者である子のうち年齢が上から数えて3番目以降の子が、町立学校に在籍していること。
(無償化の対象となる児童生徒)
第4条 無償化の対象となる児童生徒(以下「対象児童生徒」という。)は、町立学校の第3子以降の児童又は生徒とする。
(無償化の対象額)
第5条 無償化の対象となる額は、対象児童生徒に要する学校給食費の額とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助により学校給食費の全部の補助を受けているとき。
(2) 学校給食費負担者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定による就学援助その他国又は地方公共団体の施策による給付であって学校給食費に係るものを受けているとき。
(無償化の申請)
第6条 対象者は、無償化の認定を受けようとするときは、町長の定める期日までに、綾川立学校第3子以降学校給食費無償化事業申請書(様式第1号)に関係書類を添付して、校長を経由し、町長に提出しなければならない。
(学校給食費の徴収)
第8条 前条の規定により、認定を受けた対象児童生徒の学校給食費は徴収しない。
2 第6条第2項により進達を行った対象児童生徒について、町長が審査を行う期間は、学校給食費の徴収を停止することができる。
(学校給食費の還付)
第12条 無償化の認定を受けた児童生徒の保護者等より過納があった場合は、その過納額を、当該保護者等へ還付するものとする。
(認定の取消)
第13条 町長は、対象者が偽りその他不正の手段により無償化の認定を受けたときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(学校給食費の返還)
第14条 町長は、前条第1項の規定により無償化の認定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に無償化されているときは、校長を経由し、当該取消しに係る対象者に、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
附則
1 この要領は、令和5年11月1日から施行する。ただし、令和5年度の補助対象期間は、令和6年1月1日から令和6年3月31日とする。