○綾川町立学校医療的ケア実施要綱

令和5年11月1日

教育委員会告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、医療的ケア児(日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠である児童生徒)の在籍する綾川町立学校に、看護師等の資格を有する職員(以下「医療的ケア看護職員」という。)を配置し、学校全体として適切な医療的ケアに取り組むことにより、安全で安心できる学習環境を整備し、児童生徒の教育の充実を図るとともに、保護者の負担軽減を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において医療的ケアとは、主治医の指示に基づき綾川町立学校において実施される、疾病等の治療を目的としない児童の日常生活を営むうえで必要な医療的行為であって、第4条に定めるものを指す。

(対象児童生徒)

第3条 医療的ケアの対象児童生徒(以下「対象者」という。)は、綾川町立学校に在籍する者(予定を含む)で保護者から医療的ケアの実施申請があった医療的ケア児のうち、当該医療的ケア児の主治医(以下「主治医」という。)の意見を踏まえ、綾川町立学校医療的ケア運営協議会(以下「協議会」という。)の協議を経て、教育長が、医療的ケアの実施が適当であり、保護者の協力が得られると認めた者とする。

(医療的ケアの内容)

第4条 学校で実施する医療的ケアは、以下及び教育長が実施を認めた医療的ケアとする。

・経管栄養

・たん吸引

・酸素療法

・導尿

・インスリン注射

・人工呼吸器による呼吸管理

(医療的ケアの申込み)

第5条 医療的ケアの実施を希望する対象者の保護者は、次に掲げる書類を教育長に提出しなければならない。

(1) 綾川町立学校医療的ケア実施申込書(様式第1号)

(2) 綾川町立学校医療的ケア実施に関わる主治医意見書(様式第2号)

(3) 綾川町立学校医療的ケア実施児童生徒調査票(様式第3号)

(4) 綾川町立学校医療的ケアを必要とする児童生徒の教育に関する確認書兼同意書(様式第4号)

(医療的ケアの実施等の決定)

第6条 教育長は、前条に規定する書類の提出があったときは、協議会において、次に掲げる事項(以下「医療的ケアの実施等」という。)について検討させるものとする。

(1) 医療的ケアの実施の可否

(2) 教育の実施における配慮事項等

2 教育長は、前項の規定による協議会での協議並びに保護者、主治医のヒアリング等に基づき、医療的ケアの実施等について決定する。

3 教育長は、前項の規定により医療的ケアの実施等について決定した場合は、綾川町立学校医療的ケア実施通知書(様式第6号)によりその旨を当該申込者に通知するものとする。

4 教育長は、医療的ケアの実施等の決定に当たり、必要な条件を付すことが出来る。

(医療的ケアの実施等の承諾)

第7条 医療等ケアの実施等の決定を受けた保護者は、次に掲げる書類を教育長に提出しなければならない。

(1) 綾川町立学校医療的ケア実施に関する指示書(様式第5号)

(2) 綾川町立学校医療的ケア実施承諾書兼同意書(様式第7号)

(3) その他教育長が必要と認める書類

(医療的ケアの実施者)

第8条 医療的ケアは、医療的ケア看護職員が実施する。ただし、法令等により医療的ケア看護職員以外の者が実施することができる場合は、その限りでない。その場合における医療的ケアの実施に当たっては、次項及び次条を準用する。

2 医療的ケア看護職員は、対象者の医療的ケアについて、当該対象者の主治医等から医療的ケアの実習指導を受けることに努めるものとする。

(医療的ケアの手順)

第9条 医療的ケアは、対象者に関する必要な手順を定めて実施しなければならない。

(医療的ケア看護職員の役割)

第10条 医療的ケア看護職員は、医療的ケアの実施に当たっては、他の従事者に必要な助言及び指導等を行うものとする。

(医療的ケアの内容の変更)

第11条 対象者の保護者は、医療的ケアの内容が変更になる場合は、その都度、第5条第1項の各号及び第7条第1項の各号に掲げる書類を提出しなければならない。

2 第6条第3項及び同条第4項の規定は、医療的ケアの内容の変更を決定した場合に準用する。

(緊急時の対応)

第12条 緊急時には、主治医の指示内容、搬送する医療機関及び緊急連絡先等を記した綾川町立学校医療的ケア実施に関する指示書(様式第5号)に基づき対応するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、医療的ケアの実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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綾川町立学校医療的ケア実施要綱

令和5年11月1日 教育委員会告示第5号

(令和6年4月1日施行)