○綾川町立学校医療的ケア運営協議会に関する要綱
令和5年11月1日
教育委員会告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、町内の医療的ケアを必要とする学齢児童及び生徒に対し、綾川町立小中学校において適切な医療的ケアを行うための意見交換、情報共有等を行う綾川町立学校医療的ケア運営協議会を開催することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条 運営協議会の協議事項は、次のとおりとする。
(1) 綾川立学校医療的ケア実施要綱に関すること。
(2) 綾川町立学校医療的ケア児受入れに関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、運営協議会の目的を達成するために必要なこと。
(組織)
第3条 運営協議会は、教育長が委嘱する委員をもって構成する。
2 委員は次に掲げるものとし、5名以内とする。
(1) 医療関係者
(2) 学校関係者
(3) 福祉行政職員
(4) その他教育長が必要と認める者
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。