綾川町ふるさと納税のお礼の品の見直しについて

公開日 2022年07月28日

 

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 たくさんの「ふるさと納税」(寄附金)をいただき、ありがとうございます。

 

令和2年度にご寄附いただいた「ふるさと納税」は、下表のとおりです。寄附金の使い道は、

ご寄附いただいた方が「使途」の内容で希望され、それぞれの事業で使われています。

 

使  途

主な事業等

件数

金 額

子育て支援に関する事業

子育て支援医療費支給事業、保育料多子軽減事業、特別保育(一時保育、土曜一日保育)、滝宮認定こども園整備事業

1,208

16,941,520

自然環境保護・保全に関する事業

太陽光発電補助事業、塵埃収集運搬事業

2,032 28,784,000

福祉の向上に関する事業

身体障がい者等移送支援事業、障がい者等おむつ給付事業、障がい者等タクシー助成事業

377 5,804,000

学校教育の振興に関する事業

小中学校のICT活用授業関連費用等

253

4,616,000

安全で安心できる生活環境の向上に関する事業

常備消防業務費、消防局緊急情報システム整備事業、防災行政無線更新整備事業

409

6,043,000

指定しない

防犯カメラ設置事業、ゴールドイルカ事業

506

5,776,000

 

4,785

67,964,520

 

 今後も、「ふるさと納税」を有効に活用し、綾川町を元気にしていきます!どうぞよろしくお願いします

 

 

 

 

ふるさと納税「リニューアル!」 うどんの発祥の地 綾川町

   ~綾川町のまちづくりを応援してください~

 

 

 2017.3.1から

   ○インターネットの申込み、クレジット決済ができます。

   ○お礼の品〈記念品〉を見直しました。

   ○寄付額に応じて、記念品を選べます。

 

 綾川町は魅力ある住みよいまちを目指して、さまざまな施策・事業に取り組んでいます。

 綾川町が目指す将来像『いいひと いいまち いい笑顔 ~住まいる あやがわ~』の町づくりに向け、皆様からの応援をお願いいたします。

                          

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ふるさと納税とは

 

  綾川町を離れていても「ふるさと」に対して貢献・応援したいという想いを実現できる制度として「ふるさと納税」が創設され

 ました。地方公共団体に対する寄附金税制の見直しが行われ、年間2千円を超える寄附をしていただいた場合には、一定

 の額まで所得税と個人住民税から控除されます。

 

 

ふるさと納税で寄附していただいたお金の使いみち

 

  綾川町では、いただいた寄附金を次のような施策・事業に使わせていただきます。

 

 (1)自然環境保護・保全に関する事業

     環境保全活動の推進、ごみの発生の抑制・減量化、リサイクルの推進など

 

 (2)福祉の向上に関する事業

     障がい者・高齢者の自立支援と社会活動への参加促進、健康づくり、介護予防の推進など

 

 (3)子育て支援に関する事業

     地域における子育て支援、保育所施設の整備、保育サービスの充実、放課後児童クラブの実施など

 

 (4)学校教育の振興に関する事業

     学校教育施設の整備、学校図書館の充実など

 

 (5)安全で安心できる生活環境の向上に関する事業

     生活道路の整備、緑化推進、公園の整備、消防施設・資機材の整備充実など

 

 (6)指定なし

     綾川町の魅力あるまちづくりに使わせていただきます。

 

  上記以外でも「こんな事に活用してほしい」というものがあれば、寄附申込書にできる限り具体的にご記入ください。

 

 

寄附の方法

  

 【寄附手続きのながれ】

 (1)インターネットから申込み

     以下のサイトから必要事項を入力してください。

                          ふるなび.jpg
         HP https://www.furusato-tax.jp/       HP https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=1411

 

 (2)インターネット以外での寄附申込み(寄附申込書の送付)

     寄附申込書に必要事項を記入し、「郵便」「ファクシミリ」「電子メール」のいずれかの方法で送付してください。

 

          ・綾川町申込フォーム.pdf(159KB)   ・綾川町申込フォーム.xls(87KB)

        (お礼の品〈記念品〉は「ふるさとチョイス」のサイトからお選びください。)

 

      <提出先>

       〒761-2392

       香川県綾歌郡綾川町滝宮299番地 綾川町役場 総務課

       TEL 087-876-1906  FAX 087-876-1948

       E-mail somu@town.ayagawa.lg.jp

 

 (3)寄附金の納付

           クレジット決済以外で寄付される場合は納付書等を送付します。  

 

     ・クレジット決済以外で寄附金を納付される方.pdf(89KB)


 (4)寄附金受領証明書の受け取り

     納付を確認後、綾川町から「寄附金受領証明書」が送られてきます。

      ※確定申告に必要となりますので、大切に保管してください。

 

 (5)確定申告

     寄附金受領証明書を添付し、最寄の税務署に確定申告してください。

 

 (6)税額の減額

     所得税が還付・減額されるとともに、税務署からお住まいの市区町村に確定申告内容の連絡があり、翌年度の

    個人住民税が減額されます。

 

 

寄附による税制上の優遇措置

 

 「ふるさと納税」制度でご寄附いただいた金額のうち、2千円を超える部分について、所得税と個人住民税から控除されます。

 (控除される税額は概ね個人住民税所得割額の2割が限度となります。)

 

   ※寄附金控除を受けるためには確定申告が必要です。ただし、確定申告が不要な方(所得税が非課税で住民税の

     所得割額が課税されている方など)は、翌年の1月1日居住の市区町村に申告が必要です。

 

   ※所得税や住民税が非課税(及び住民税均等割のみ課税)の方は、税額の減額措置は受けられませんのでご注意

          ください。

 

   ※寄付された方が一定の要件を満たしていましたら、寄付先の自治体に決められた申請書を提出すれば、確定申告

    を行わなくて済む、「ワンストップ特例」制度の適用が受けられます。

 

 寄附金の控除額は、収入や家族構成、寄附金の額に応じて変動します。以下のサイトをご参考にしてください。

 

    ・ふるさと納税など個人住民税の寄附金税制(総務省)

 

 

記念品の贈呈

 

 ふるさと納税をしていただいた町外在住の方に、綾川町の特産品などをお送りします。

 (1)対象となる方

     5千円以上のご寄附をいただいた町外在住の方

 

 (2)贈呈の時期

     ふるさと納税の受領確認後、発送させていただきますが、季節による特産物などがある場合は、発送が遅れることが

         あります。

 

 (3)記念品の内容

     「うどん発祥の地」綾川町には、讃岐うどんの名店が数多くある地としても知られています。また、いちごや柿などの農産物、
     豚等の畜産物、清らかな綾川の水が育てたお米やお酒といった多くの特産品があります。

     これら特産品等の中から、お礼の品〈記念品〉を見直し増やしました。寄付していただいた金額に応じて、記念品をお選び

     ください。

 

   ・綾川町ふるさと納税記念品贈呈要綱.pdf(110KB)

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お問い合わせ

総務課
TEL:087-876-1906