国民健康保険に加入するとき・やめるとき

公開日 2016年03月14日

国民健康保険に加入するとき・やめるとき

国民健康保険に加入するとき、またはやめるときは、14日以内に国民健康保険の窓口に届出が必要です。綾川町役場保険年金課または綾上支所で届出ができます。

国保異動届様式.pdf(128KB) 国保異動届(記入例).pdf(158KB)

 

 

※すべての手続に「マイナンバーカード」、または「マイナンバーが確認できる書類と本人確認書類」の提示が必要です。

  こんなとき 届出に必要なもの
国保に加入するとき ほかの市区町村から転入してきたとき

転出証明書

 

職場の健康保険をやめたとき

職場の健康保険をやめた証明書(※1)

 

職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき

被扶養者でない理由の証明書(※1)

 

子どもが生まれたとき

保険証、母子健康手帳

 

生活保護を受けなくなったとき

保護廃止決定通知書

 

外国籍の人が加入するとき(※2)

特別永住者証明書または在留カード(住民基本台帳法の適用対象とならない場合はパスポート)

 

国保をやめるとき ほかの市区町村に転出するとき

保険証

 

職場の健康保険に加入したとき

国保の保険証と職場の健康保険の保険証(未交付の場合は加入したことを証明するもの※1)

職場の健康保険の被扶養者になったとき
国保被保険者が死亡したとき

保険証、死亡を証明するもの(火葬許可証や会葬礼状など)、喪主等の通帳

 

生活保護を受け始めたとき

保険証、保護開始決定通知書

 

外国籍の人がやめるとき(※2)

保険証、特別永住者証明書または在留カード(住民基本台帳法の対象とならない場合はパスポート)

 

その他

住所地特例対象の被保険者の入所施設や

病院が変わったとき

保険証

 

同じ市区町村で住所が変わったとき 保険証

世帯主が変わったとき

世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき

氏名が変わったとき

修学のため、別に住所を定めるとき(※3)

保険証、在学証明書や学生証

 

保険証をなくしたとき(汚れて使えなくなったとき)

(汚れて使えなくなったときは、使用できなくなった保険証も必要)

 

 

加入の届出が遅れると、資格を得た月までさかのぼって国民健康保険税を納めることになります。

また保険証がないため、その間にかかった医療費は全額自己負担となります。 

 

(※1)健康保険・厚生年金保険資格取得(喪失)連絡票.pdf(59KB)

 

上記の連絡票は、 お勤め先の事業所や保険者(健康保険組合など)が証明してください。

また、上記の連絡票に限定するものではありませんので、事業所等に所定の様式があり、かつ必要事項が記載されているのであれば、そちらをご利用ください。

 

(※2) 外国籍の人が「職場の健康保険をやめたとき」または「職場の健康保険に加入したとき」は、その証明書も必要です。扶養認定解除または扶養認定されたときも同様です。

 

(※3) 「修学を終えたとき」や「就職したとき」、「進学したとき」、「休学したとき」、「学生が綾川町に住民票を置いたとき」、「学生の学校や住所(アパートや下宿等)が変わったとき」等の場合には、必ず届出に来てください。

 

 

 

事業所を退職し健康保険の被保険者資格がなくなった場合

次のいずれかを選択することになります。

 

 

1) 健康保険の任意継続へ加入(申請により最長2年間)

 

2) 再就職した場合、次の職場の健康保険に加入する

 

3) 家族の加入している健康保険の被扶養者となる

 

4) 国民健康保険に加入する

 

 

 

任意継続や被扶養者の要件、手続き、保険料などは、それぞれの健康保険を管轄する全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合等にお問い合わせください。

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お問い合わせ

保険年金課
TEL:087-876-1593