公開日 2022年08月02日
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、「セーフティネット保証4号・5号」の要件緩和、「危機関連保証」の発動がされております。
提出書類
・認定申請(実印押印)2部 → 1部(令和2年5月1日より)
・直近の決算書または確定申告書の写し 1部
(決算書)別表や内訳書は不要です。
貸借対照表、損益計算表、販売費および一般管理費の計算内訳書、株主資本等変動計算書 等 はご提出お願いします。
また、法人事業概況説明書があればご提出お願いします。
・各月の売上高などがわかる資料(試算表・売上台帳・その他売上がわかる資料 など) 1部
上記資料がない場合は
売上高状況表(危機関連保証、セーフティネット保証4号、5号のイ-10~12については認定申請書ファイルに添付しています。
セーフティネット保証5号のイ-2・5についてはexcelファイルを利用ください。)
・法人または個人の実在が確認できる資料 1式
(法人の場合)履歴事項全部証明書(コピー可)など
(個人の場合)確定申告書 または 開業届や許認可証 など
・委任状(金融機関からの代理申請用) 1部(令和2年5月12日より) 委任状.docx(17KB)
のご提出をお願い致します。
セーフティネット保証4号
1. 指定地域(47都道府県)において、1年間以上継続して事業を行っていること
2. 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該感染症の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、
かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
(例)4月に申請する場合
直近1ヶ月間の売上高(3月)+その後2ヶ月間の売上高の見込み(4月・5月)
(例)5月に申請する場合
直近1ヶ月間の売上高(4月)+その後2ヶ月間の売上高の見込み(5月・6月)
※現在の指定期間:令和2年3月2日から令和4年9月30日(指定期間は3ヶ月ごとの調査の上、必要に応じて延長されます)
認定申請書
通常の様式 様式第4ー1.docx(24KB) 様式第4ー1.pdf(249KB)
創業者等運用緩和の様式 様式第4ー2.docx(23KB) 様式第4ー3.docx(23KB) 様式第4ー4.docx(24KB)
様式第4ー2.pdf(244KB) 様式第4ー3.pdf(248KB) 様式第4ー4.pdf(257KB)
セーフティネット保証5号
イ. 指定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比5%以上減少していること。
(令和2年3月6日:要件緩和)
新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者にあっては、施行の日から、令和2年経済産業省告示第49号により
経済産業大臣が認めた場合として指定した期間(中小企業信用保険法第15条に基づき経済産業大臣が延長したときは、その延長した期間を含む)の間、
原則として最近1ヶ月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が
前年同月に比して5%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少していることとできる。
(例)3月に申請する場合
直近の売上高(2月)+その後2ヶ月間の売上高の見込み(3月・4月)
(例)4月に申請する場合
直近の売上高(2月・3月)+その後1ヶ月間の売上高の見込み(4月)
(例)5月に申請する場合
直近3ヶ月間の売上高実績(2月・3月・4月)
指定業種はこちら(外部サイト)(中小企業庁HP)をご確認ください。
通常の様式 様式5-イ-2.docx(17KB) 様式5-イ-2.pdf(423KB) 売上高状況表5-イ-2.xls(32KB)
認定基準緩和の様式 様式5-イ-5.docx(19KB) 様式5-イ-5.pdf(431KB) 売上高状況5-イ-5.xls(32KB)
創業者等運用緩和の様式 様式5-イ-10.docx(22KB) 様式5-イ-11.docx(21KB) 様式5-イ-12.docx(22KB)
様式5-イ-10.pdf(578KB) 様式5-イ-11.pdf(400KB) 様式5-イ-12.pdf(591KB)
危機関連保証
1. 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
2. 新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として、最近1ヶ月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、
かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。
(例)4月に申請する場合
直近1ヶ月間の売上高(3月)+その後2ヶ月間の売上高の見込み(4月・5月)
(例)5月に申請する場合
直近1ヶ月間の売上高(4月)+その後2ヶ月間の売上高の見込み(5月・6月)
指定期間:令和2年2月1日から令和3年1月31日
指定期間が令和3年6月30日まで延長されました(令和3年1月19日追加)
通常の様式 第6項様式1.docx(23KB)第6項様式1.pdf(440KB)
創業者等運用緩和の様式 第6項様式2.docx(22KB)第6項様式3.docx(22KB)第6項様式4.docx(24KB)
第6項様式2.pdf(435KB)第6項様式3.pdf(440KB)第6項様式4.pdf(446KB)
セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証の要件緩和について(令和2年3月13日追加)
前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大をしてきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合に
利用できるようになりました。
1. 直近1ヶ月の売上高等が、直近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高と比較して基準以上に減少していること。
2. 直近1ヶ月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して基準以上に減少しており、
かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が令和元年12月の売上高の3倍と比較して、各基準以上に減少することが見込まれること。
3. 直近1ヶ月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、各基準以上に減少しており、
かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して各基準以上に減少することが見込まれること。
セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証の認定期間の緩和について(令和2年5月1日追加)(令和2年7月31日追記)
令和2年1月29日から令和2年7月31日までに認定を取得したものについては、有効期限の終期は令和2年8月31日となります。
上記期間内に発行された有効期限が30日間の認定書については、有効期限が令和2年8月31日となります。
令和2年8月1日以降に発行された認定書については、原則どおり、発行日から起算して30日となります。
危機関連保証の認定申請書の有効期間について(令和2年12月28日追加)
認定申請書の有効期間は発行日から起算して30日です。
(認定書の有効期間は、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。)