後期高齢者医療制度 新型コロナウイルス感染症関連(保険料の猶予・減免)に関するお知らせ

公開日 2020年06月19日

保険料の猶予・減免

 

  災害等の被災又は失業、事業廃止、疾病等の理由により納付が困難等の理由により、保険料の全部又は一部を一時に納付できないと認められた場合は、納付できない金額を限度に、最長6ヵ月の猶予又は保険料が減免される場合があります。

 

  減免の対象となる保険料額は、原則として申請日以後に到来する当該年度の納期に係る保険料額となります。

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免について

 

 【保険料の減免の対象となる方】


  (1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方


    →保険料を全額免除


  (2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少(※1)が見込まれる世帯の方


    →保険料の一部を減額

 

 

 ※1 保険料が一部減額される具体的な要件


  ■世帯の主たる生計維持者について


  (1)事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること


  (2)前年の所得の合計額が1,000万円以下であること


  (3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

 

 

 

【減免対象となる保険料】

  

対象保険料

対象保険料額

3/10以上の減収を比較する期間

令和元年度及び    令和2年度分

令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が到来するもの

令和2年中に事業収入等(持続化給付金等は除く)が令和元年中より3/10以上減収

令和2年度分

令和3年4月1日以後に納期限が到来するもの

令和2年中の事業収入等(持続化給付金等は除く)が令和元年中より3/10以上減収

令和3年度分

令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期限が到来するもの

令和3年中の事業収入等が令和2年中より3/10以上減収(が見込まれるもの)

 

 

【申請に必要なもの】

 

 

  ・ 減免申請書 減免申請書.pdf(210KB)

 

 

【添 付 書 類】

 

 

  ・ 減免事由が証明できるもの(写し)

 

    医療費の領収書(請求書)、離職(退職)証明書、雇用保険受給資格者書、公的機関への休業又は廃業の届出書

 

 

  ・ 収入金額がわかるもの(前年から収入が減少したことが確認できる書類)

 

     給与(等支払)証明書、給与明細書、営業収益がわかる帳簿等

 

  ・ 所得調査に関する同意書 同意書.pdf(205KB) 

 

  ・ 委任状(申請者が被保険者本人でない場合) 委任状.pdf(60KB)

お問い合わせ

保険年金課
TEL:087-876-1593