「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金」についてのお知らせ(DV被害を受けて綾川町に避難してきている方へ)

公開日 2021年12月02日

 

 令和3年11月19日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において、「0歳から高校3年生までの子供たちに子供1人当たり5万円の現金を迅速に支給すること」とされたことを受けて、綾川町でも、支給の準備を進めているところです。
 

 

 支給対象者等の詳細については、下記のとおりですが、DV被害を受けて綾川町に避難してきている方で令和3年9月分の児童手当を配偶者が受給している場合についても、綾川町で子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金 児童1人につき5万円)の支給を受けることができる場合がありますので、なるべく早めに下記の連絡先までご相談ください。住民票を動かす必要はなく、被害を受けている方が配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。※子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)については、他方の配偶者等は支給を受けることができません。

 

 

 

なお、今後のスケジュール予定に関しては、

 

 ≪申請不要の支給対象者の方≫

  通知書の発送 12月上中旬→支給 12月下旬

 

 ≪申請が必要な方≫

  申請書等の発送 12月中下旬 を予定しております。

 

※事務処理の関係で予定が前後する可能性があります。

 

 

 

【支給対象者】

 

・令和3年9月分の児童手当受給者の方(特例給付の方を除く)

・令和3年9月30日時点で平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれの児童を養育する方のうち主たる生計維持者の方が所得制限限度額(児童手当の所得制限に準ずる)を超えていない方

・令和4年3月31日までに生まれた児童の児童手当受給者の方(特例給付の方を除く)

 

 ※令和3年10月分以降に児童手当の受給者が何らかの事情で変更になった場合でも、この給付金は令和3年9月分の受給者に支給されます。振込先の変更はできませんので予めご了承ください。ただし、DV被害を受けている方については受給できる場合があります。

 

 

【対象となる児童】

 

 

 平成15年4月2日~令和4年3月31日までに生まれた児童

 

 

【支給金額】

 

 

 対象児童1人につき50,000円

 

 

 

詳細については、近日中に掲載します。

お問い合わせ

子育て支援課
TEL:087-876-6510