綾川町子育て世帯への臨時特別給付金【綾川子育てスマイル応援金】のご案内(所得制限のため、子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けていない方へ)

公開日 2022年02月02日

 

 新型コロナウイルス感染症が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、子育て世帯を支援する取組の一つとして、子育て世帯への臨時特別支援給付金の支給を開始しているところですが、

 

綾川町では、所得制限により支給対象外となっていた18歳までの児童のいる子育て世帯に対し、町単独事業として、同様に子育て世帯への臨時特別支援給付金【町単独分】を給付します。

 

 ※所得の照会には、マイナンバーを提出していただく必要があり、下記の支給対象者のうち、申請が必要な方をあらかじめ抽出して申請書等をお送りすることができませんのでご了承ください。申請書等のダウンロードが難しい場合や郵送申請を希望の方は、申請書等や返信用封筒をお送りしますので、下記の問い合わせ先までご連絡ください。

 

 

 

 

1.支給対象者等について

 

 

  令和3年9月30日時点で綾川町に住民登録のある方のうち、主たる生計維持者(児童手当を受給している場合は受給者)が次の(1)~(3)のいずれかに該当する方

 

(1)令和3年9月分(令和3年9月に出生した児童の場合は10月分)の特例給付(児童手当の所得制限限度額を超えていることによる)の支給を受けている方

申請不要

振込日や金額の詳細については、受給者の方に別途ご案内の文書をお送りします。

 

※給付金の受取は辞退することもできますので、辞退する場合は、ご案内の文書に記載する提出期限までに、【受給拒否の届出書】を提出してください。

 

受給拒否の届出書.xlsx(26KB)

 

※左記対象年齢の児童は、婚姻をしている場合は対象外です。

 

※児童養護施設等に入所中の児童は、国事業で既に施設へ支給済又は支給予定のため、対象となりません。

 

(2)公務員の方又は令和3年9月30日時点で、対象年齢(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童の保護者で、綾川町に既に、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(国事業)の申請をしている方のうち、令和3年度(令和2年中)の所得が児童手当の所得制限限度額を超える方

上記(2)の方で、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(国事業)の申請をしていない方で、児童手当の所得制限額を超えるため申請をされていない方

要申請

 

3.申請時期・申請方法についてを参照してください。

令和4年3月31日(木)までに申請ください。

振込日や金額の詳細については、支給決定後に受給者の方に別途ご案内の文書をお送りします。

(3)令和4年3月31日までに生まれた児童(新生児)の保護者で、特例給付(児童手当の所得制限限度額を超えることによる)の支給を受けている方

児童手当等の手続きをされた際に、別途ご案内します。

 

 

 

※ 申請が不要な支給対象者の方には、児童手当の登録口座又は指定口座へ2月下旬(予定)より、順次振込により支給します。(事務処理の関係で予定が前後する可能性があります。)

 

※ 綾川町子育て世帯への臨時特別支援給付金【町単独分】は、子育て世帯への臨時特別支援給付金を所得制限により受給できなかった方を対象として行うものであり、既に給付金を受け取っている方は対象となりません。対象児童一人につき一回限りの支給となります。

 

→給付金を受給したあとに、何らかの事情で児童手当の受給者又は児童の養育者が変更になった場合でも、再度申請はできません。

 

主たる生計維持者(児童手当を受給している場合は受給者)が町外に在住している場合も同様です。

 

 

 

 


 

児童手当の所得制限限度額

 

扶養親族等の数

所得制限限度額(万円)

収入額の目安(万円)

0人

622

833.3

1人

660

875.6

2人

698

917.8

3人

736

960

4人

774

1002

5人

812

1040

 

※扶養親族等とは、同一生計配偶者(注2)及び扶養親族(注3)をいいます。

 

※所得制限限度額を越えると児童手当の特例給付の対象となります。

 

(注1)「収入額の目安」は、あくまで目安としてください。

(注2)同一生計配偶者:前年の所得が48万円以下の生計を一にする配偶者

(注3)16歳未満の扶養親族も含む

(注4)所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は、

    上記の額に当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人   つき6万円を加算した額

(注5)扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は

             老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額

 

 

 

 

2.支給額について

 

 

  支給対象児童一人あたり一律10万円(※1回限りの給付)

 

  ※支給対象児童・・・平成15年4月2日~令和4年3月31日までに生まれた児童

 

 

 

3.申請時期・申請方法について

 

 

 ※申請者の方の状況によって必要な書類が異なりますので、下記の一覧表をご覧いただき、令和4年3月31日(木)までに提出をお願いいたします。

 

 ※申請書については、下記のpdfをダウンロードしていただくか、印刷等難しい場合は役場子育て支援課までご連絡ください。

 

 

令和3年度綾川町子育て世帯への臨時特別給付金申請書(綾川子育てスマイル応援金).xlsx(47KB)

 

 

必要な書類

※備考欄を参照してください。

H15.4.2~H18.4.1に生まれた児童のみを養育している方

公務員(職場から特例給付を受給している)の方

備考

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付申請書

必須

必須

児童を養育している方のうち

主たる生計維持者が「申請者」となります。

本人確認書類の写し

※「申請者」分のみ

必須

必須

運転免許証、マイナンバーカードなど官公庁から発行された顔写真入りの書類の写し

口座確認書類の写し

※「申請者名義」のものに限る。

必須

必須

通帳又はキャッシュカードの写し

児童の住民票

該当者のみ必要

該当者のみ必要

児童と別居しており、児童の住所が綾川町外にある場合

令和3年9月分の特例給付を受給していることがわかるもの

不要

必須

支払通知書や給与明細書等の写し※

 

※ 公務員の方で、令和3年9月1日以降に生まれた児童のみを養育している方は認定通知書等の特例給付を受給していることがわかるものの写しを提出してください。

 

 

 

 

4.注意事項

 

 

   給付金の支給後、遡って、受給資格を喪失し、支給対象の要件に該当しなくなった場合は、支給した給付金の返還を求めることがあります。

 

 

 

 

5.その他

 

 

    国事業の給付金は、非課税所得ですが、子育て世帯への臨時特別支援給付金【町単独事業】は、一時所得として、所得税、住民税の課税対象となります。

 

    生命保険の満期保険金等、他の一時所得と合算して特別控除額50万円を超えない限り、申告する必要はありません。

 

  「子育て世帯への臨時特別支援給付金」の”振り込め詐欺”や個人情報の詐取にご注意ください!

 

  ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、

     綾川町役場子育て支援課や最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

 

 

 

 

【問い合わせ先】

 

子育て支援課 

 
電話番号:087-876-6510
FAX番号:087-876-3120

お問い合わせ

子育て支援課
TEL:087-876-6510