公開日 2022年02月21日
オンライン資格確認について
令和3年10月20日から、オンライン資格確認が始まっています。
オンライン資格確認とは、マイナンバーカードのICチップまたは保険証の記号番号等によりオンラインで医療保険の情報の確認ができる仕組みのことです。
マイナンバーカードを保険証として利用するには初回登録が必要です。次のいずれかの方法で登録できます。
◆健康保険証申込(初回登録)の方法◆
○カードリーダー機能付きのパソコンやスマートフォン等を利用して申込をする場合はこちらを参照(リンク:マイナポータルhttps://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html)
(ご家族や本人以外のパソコンやスマートフォンからも登録できます)
○オンライン資格確認を導入している医療機関や薬局の窓口で利用申込ができます。
○セブン銀行ATMからも利用申込ができます。
【上記の初回登録に必要なもの】
1.マイナンバーカード
2.マイナンバーカード取得時に設定した利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4桁)
◆医療機関窓口での利用の流れ◆
1. 医療機関や薬局の窓口で、マイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーにかざす
2. 4桁の暗証番号入力による本人確認または顔認証により本人確認を行う
3. 医療保険の資格をオンラインで確認できる
※医療保険の資格のほかに特定健診情報や薬剤情報、限度額情報なども本人の同意の上で確認できるようになります。
※マイナンバーカードの健康保険証利用にはICチップの中の「電子証明書」を使うため、医療機関・薬局の受付窓口でマイナンバー(12桁の数字)を取り扱うことはありません。
◆メリット◆
○窓口への証類持参が不要になる
限度額適用認定証がなくても高額療養費制度における限度額を超える医療費の一時的な支払いが不要になります(1医療機関ごとで限度額が適用されます)。
○より良い医療が可能になる
本人が同意をすれば、初めての医療機関でも、特定健診情報や今までに使った薬剤情報が医師等と共有でき、適切な医療が受けられるようになります。
また、マイナポータルで自身の特定健診情報や薬剤情報・医療費通知情報を閲覧できるようになります。
※マイナ保険証をお持ちの方はぜひご利用ください。
◆よくある質問◆
Q:マイナンバーカードがないと医療機関等を受診できなくなりますか。
A:今までどおり健康保険証でも受診することができます。
Q:すべての医療機関・薬局で使えるようになりますか。
A:医療機関や薬局によって開始時期は異なります。令和5年3月末までにはおおむねすべての医療機関等での導入を目指すこととされています。
Q:マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関や薬局はどうすれば知ることができますか。
A:厚生労働省のホームページに一覧を掲載しています。
(全国https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html) (都道府県別https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21669.html)
また、利用できる医療機関・薬局においても、マイナンバーカードが健康保険証として使えることがわかるよう、ポスター等を院内等に掲示される予定です。
Q:窓口への持参が不要となる証類はどのようなものがありますか。
A:・保険者証類(健康保険被保険者証 / 国民健康保険被保険者証 / 高齢受給者証等)
・被保険者資格証明書
・限度額適用認定証 / 限度額適用・標準負担減額認定証
・特定疾病療養受療証
等の持参が不要となります。
なお、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証は、従来は事前に保険者に申請する必要がありましたが、今後オンライン資格確認が導入された医療機関では原則として、申請なしに限度額が適用されます。
Q:保険が変わった場合などの手続も不要になりますか。
A:これまでどおり、保険者への異動届等は必要です。
◆マイナンバーカードをお持ちでない方へ◆
マイナンバーカードをお持ちでない方はこの機会にぜひマイナンバーカードを取得して初回登録をしましょう。
取得方法は(リンク:https://www.pref.kagawa.lg.jp/jichisin/mynumber/mynumbercard.html)をご覧いただくか、
役場住民生活課(087-876-1114)にお問合せください。