令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金の申請はお済みですか?

公開日 2022年03月02日

 綾川町では、上記の給付金について、当初、受給要件となっていた所得制限を撤廃し、対象児童を養育している全ての子育て世帯が受給できるようになっています。まだ給付金を受け取っていない世帯の方は、お早めに申請をお願いいたします。

 

 

 

 

【対象となる方】

 

  令和3年9月30日時点で綾川町に住民登録がある方のうち、子育て世帯への臨時特別給付金を受け取っておらず、

  下記の対象児童を養育している主たる生計維持者(児童手当を受給している場合は受給者)

 

  ※令和3年10月1日以降に生まれた新生児については、申請時点で申請者の住所がある市区町村での申請となります。

 

 

 

 

【対象児童】

 

  平成15年4月2日~令和4年3月31日までに生まれた児童

 

 ※平成15年4月2日~平成18年4月1日までに生まれた方のうち、結婚されている方は対象となりません。

 

 ※児童養護施設等に入所中の児童は対象となりません。

 

 

 

 

【支給金額】

 

  対象児童一人当たり10万円

 

 

 

 

【提出期限】

 

  所得制限(国事業対象)の方・・・令和4年3月18日(金)必着

 

  所得制限以上(町事業対象)の方・・・令和4年3月31日(木)必着

 

  ※新生児を養育している方で、上記の期日に間に合わない場合は、個別にご相談ください。

 

 

 

 

【受付場所】 

 

  綾川町役場 子育て支援課 または 綾上支所

 

 (8時30分から17時15分まで(土・日祝日を除く)

 

 

 

 

【申請方法】

 

  下記に記載している【必要な書類・所得制限内(国事業)の方】・【必要な書類・所得制限以上(町事業)の方】をご覧いただき、申請書と添付書類を提出してください。

 

 

 

 

 

【必要な書類・所得制限内(国事業)の方

 

  ※申請者の方の状況によって必要な書類が異なりますので、下記の一覧表をご覧いただき、提出をお願いいたします。

 

 

必要な書類

※備考欄を参照してください。

H15.4.2~H18.4.1に生まれた児童のみを養育している方

公務員(職場から児童手当を受給している)の方

備考

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付申請書

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付申請書.pdf(240KB)

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付申請書.xlsx(50KB)

必須

必須

児童を養育している方のうち

主たる生計維持者が「申請者」となります。

本人確認書類の写し

※「申請者」分のみ

必須

必須

運転免許証、マイナンバーカードなど官公庁から発行された顔写真入りの書類の写し

口座確認書類の写し

※「申請者名義」のものに限る。

必須

必須

通帳又はキャッシュカードの写し

児童の住民票

該当者のみ必要

該当者のみ必要

児童と別居しており、児童の住所が綾川町外にある場合

令和3年9月分の児童手当を受給していることがわかるもの

不要

必須

支払通知書や給与明細書等の写し※

 

 ※ 公務員の方で、令和3年9月1日以降に生まれた児童のみを養育している方は認定通知書等の児童手当を受給していることがわかるものの写しを提出してください。

 

 

 

 

 

【必要な書類・所得制限以上(町事業)の方

 

  ※申請者の方の状況によって必要な書類が異なりますので、下記の一覧表をご覧いただき、提出をお願いいたします。

 

必要な書類

※備考欄を参照してください。

H15.4.2~H18.4.1に生まれた児童のみを養育している方

公務員(職場から特例給付を受給している)の方

備考

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付申請書(綾川子育てスマイル応援金)

令和3年度綾川町子育て世帯への臨時特別給付金申請書(綾川子育てスマイル応援金).pdf(240KB)

令和3年度綾川町子育て世帯への臨時特別給付金申請書(綾川子育てスマイル応援金).xlsx(50KB)

必須

必須

児童を養育している方のうち

主たる生計維持者が「申請者」となります。

本人確認書類の写し

※「申請者」分のみ

必須

必須

運転免許証、マイナンバーカードなど官公庁から発行された顔写真入りの書類の写し

口座確認書類の写し

※「申請者名義」のものに限る。

必須

必須

通帳又はキャッシュカードの写し

児童の住民票

該当者のみ必要

該当者のみ必要

児童と別居しており、児童の住所が綾川町外にある場合

令和3年9月分の特例給付を受給していることがわかるもの

不要

必須

支払通知書や給与明細書等の写し※

 

 ※ 公務員の方で、令和3年9月1日以降に生まれた児童のみを養育している方は認定通知書等の特例給付を受給していることがわかるものの写しを提出してください。

 

 

 

 

4.注意事項

 

 

 ・給付金の支給後、遡って、受給資格を喪失し、支給対象の要件に該当しなくなった場合は、支給した給付金の返還を求めることがあります。

 

 

 

 

 

5.その他

 

 

 ・ 申請書をお持ちでない方は、上記pdfをダウンロードしていただくか、印刷等が難しい場合は申請書等をお送りしますので下記連絡先までお問い合わせください。

  (郵送申請を希望される場合は返信用封筒をお送りします。)

 

 ・ 振込日や金額の詳細については、支給決定後に受給者の方に別途ご案内の文書をお送りします。何らかの事情で支給却下になった場合(綾川町で受給資格がない等)でも、

  申請者の方に却下通知書をお送りしますので、申請したにも関わらず、3~4週間経っても通知書が届かない場合は、お手数をおかけしますが、子育て支援課までお問い合わせください。

 

 ・ 国事業の給付金は、非課税所得ですが、子育て世帯への臨時特別支援給付金【町事業】は、一時所得として、所得税、住民税の課税対象となります。

  生命保険の満期保険金等、他の一時所得と合算して特別控除額50万円を超えない限り、申告する必要はありません。

 

 ・ その他、ご不明な点等がございましたら、綾川町子育て支援課までご連絡ください。

 

 

 

「子育て世帯への臨時特別支援給付金」の”振り込め詐欺”や個人情報の詐取にご注意ください!

 

 

 ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、綾川町役場子育て支援課や最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

 

 

 

 

お問い合わせ

子育て支援課
TEL:087-876-6510