公開日 2024年06月21日
令和6年度 価格高騰に伴う生活支援臨時給付金について
この給付金は、さまざまな価格の高騰に直面する、令和6年度新たに住民税非課税世帯、住民税均等割※のみ課税世帯となった世帯を支援するために、1世帯当たり10万円、さらに18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)がいる世帯に、児童一人当たり5万円を給付するものです。
※住民税均等割…4,000円(町民税3,000円、県民税1,000円)のみ課税されている世帯。ただし、定額減税により住民税均等割のみ課税になった方は対象外です。
給付金の支給額
1世帯あたり10万円
18歳以下の児童がいる世帯には児童1人当たり5万円を加算して給付します。
支給対象世帯
支給対象になる世帯は下記の①から④の全てをみたす世帯です。
①令和6年度の住民税が「非課税者」または「均等割のみ課税者」のみの世帯
②令和6年6月3日(基準日)に綾川町に住民登録がある世帯
③世帯員の中に所得未申告者がいないこと
④令和5年度に生活支援臨時給付金(7万円)の給付対象になっていないこと
(注)未申請・辞退となった世帯についても対象外です。
申請方法
〇世帯の全ての方が、令和6年1月1日以前から現住所にお住まいの世帯
対象と思われる世帯には、健康福祉課から、給付内容や確認事項が書かれた「確認書」が7月上旬に届きます。内容を確認のうえ記入して、返送してください。
【確認事項】
①世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告者はいないか
②記載された給付金振り込み口座番号に誤りがないか
返送期限:令和6年10月31日
〇世帯の中に令和6年1月2日以降に転入した方が含まれる世帯
令和6年1月2日以降に転入された方は綾川町に課税情報が無いため、対象かどうか町で判断ができません。給付金を受け取るには、転入された方の「所得課税証明書(非課税証明書)」(令和6年1月1日に住民登録があった自治体で取得できます)などを添えて申請が必要です。(令和6年1月2日から令和6年5月31日までに入国し、綾川町に住民登録した外国人は所得課税証明書の添付は必要ありません。)
申請は役場健康福祉課窓口で令和6年7月1日から受け付けます。また、申請書は郵送でも提出できます。健康福祉課までお問い合わせください。
申請期限:令和6年10月31日
支給開始時期
令和6年7月下旬支給開始予定
※確認書、申請書を町で受理し3週間程度が支給の目安です。支給開始当初は件数が多くなるため支給時期が受理後一か月を超える場合があります。