公開日 2024年07月09日
保険証とマイナンバーカードの一体化について
○令和6年12月2日以降、従来の保険証は新規発行できなくなり、原則「マイナ保険証※」を保険証としてご利用いただくようになります。
※ マイナンバーカードに保険証情報を連携したもの
○令和6年12月1日時点で、お手元にある有効な保険証等は12月2日以降も有効期限までご利用できます。
ぜひ、一度 マイナ保険証を使ってみましょう!!
◆マイナ保険証 登録方法◆
○役場保険年金課および綾上支所で利用申込ができます。
○カードリーダー機能付きのパソコンやスマートフォンを利用して申込をする場合はこちらを参照(リンク:マイナポータルhttps://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html)
(ご家族や本人以外のパソコンやスマートフォンからも登録できます)
○オンライン資格確認を導入している医療機関や薬局の窓口で利用申込ができます。
○セブン銀行ATMからも利用申込ができます。
【上記の初回登録に必要なもの】
1.マイナンバーカード
2.マイナンバーカード取得時に設定した利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4桁)
◆医療機関窓口での利用の流れ◆
1. 医療機関や薬局の窓口で、マイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーにかざす
2. 4桁の暗証番号入力または顔認証により本人確認を行う
3. 医療保険の資格をオンラインで確認できる
詳細な利用方法はこちら
◆メリット◆
○窓口への証類持参が不要になります。
事前の申請がなくても、高額療養費制度における限度額を超える医療費の一時的な支払いが不要になります(1医療機関ごとで限度額が適用されます)。
○より良い医療が受けられます。
本人が同意をすれば、初めての医療機関や薬局でも、特定健診情報や今までに使った薬剤情報が医師等と共有でき、適切な医療が受けられるようになります。
○自分の健康状態をいつでも確認できます。
マイナポータルで自身の特定健診情報や薬剤情報・医療費通知情報を閲覧できるようになります。
保険証廃止後の予定について
○令和6年12月2日以降、新たに資格を取得される方につきましては、「マイナ保険証」をお持ちでない方には「資格確認書※1」を交付し、「マイナ保険証」をお持ちの方には「資格情報のお知らせ※2」を交付します。
※1 マイナ保険証をお持ちでない人等が、保険診療を受けられるように保険証の代わりに発行されるもの
※2 マイナ保険証をお持ちの人が、自身の保険情報を簡易に把握するために発行されるもの(「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関等の受診はできません。)
◆マイナンバーカードをお持ちでない方へ◆
マイナンバーカードをお持ちでない方は、この機会にぜひマイナンバーカードを取得しましょう。
取得方法は(リンク:https://www.pref.kagawa.lg.jp/jichisin/mynumber/mynumbercard.html)をご覧いただくか、
役場住民生活課(087-876-1114)にお問合せください。