公開日 2024年08月01日
※入居者の募集期間は、現在終了しています。 |
中間管理住宅とは、移住・定住促進を目的として、町が綾川町内の過疎地域(旧綾上町地域)にある空き家を整備し、希望者に賃貸する住宅です。
物件情報
募集住宅:綾川町中間管理住宅(第1号)
所在地 :香川県綾歌郡綾川町羽床上819番地2
構造 :木造2階建
間取り等:1階 LDK、洋室1(7.5帖)、和室4(6帖×3、4帖)、洗面脱衣室、浴室、トイレ、収納
2階 和室1(8帖)、洋室1(10帖)
附帯施設:車庫
駐車場 :駐車可能台数 2台(車庫を含む)
家賃 :35,000円(月額)
敷金 :105,000円(賃料の3か月分)
立面図、平面図(改修後)
応募資格
中間管理住宅に入居することができる方は、次の各号のいずれにも該当する方とします。
(1) 次のいずれにも該当する者であること。
ア 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約
者を含む。以下同じ。)があること。
イ 地区組織への加入等、近隣住民と積極的に交流する意思があること。
ウ 町に関係する移住定住に係るイベントや広報等の取組に協力する意思があること。
エ 家賃及び敷金を支払うことができる能力を有する者であること。
オ 入居者及び現に同居し、又は同居しようとする者に、租税公課の滞納がないこと。
カ 入居者及び現に同居し、又は同居しようとする者に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)
第2条第6号に規定する暴力団員に該当する者及び同法別表に掲げる罪を犯した者がいないこと。
キ 入居者及び現に同居し、又は同居しようとする者に、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第
147号)第5条に規定する観察処分の決定を受けた団体の役職員又は構成員に該当する者がいないこと。
ク 入居者及び現に同居し、又は同居しようとする者に、当該中間管理住宅の所有者の3親等内の親族である者がいないこと。
(2) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 入居者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が町内に住所を有しておらず、かつ、町外から転入して町に居住しようと
するものであること。
イ 入居者若しくは現に同居し、若しくは同居しようとする親族又はその両方が、県内に住所を定めた日から5年を経過しない者
で、それ以前は香川県外に5年以上住所を定めていたものであること。
ウ 入居者若しくは現に同居し、若しくは同居しようとする親族又はその両方が、町の地域おこし協力隊の任を退いてから1年以
内の者で、引き続き町内に定住する意思のあるものであること。
入居契約等
(1) 入居契約予定日:令和6年12月予定(入居日については相談に応じます。)
(2) 入居期間:契約締結日から令和18年3月31日まで
応募方法
入居を希望する方は、下記により申込書及び必要書類を提出してください。
(1) 受付期間
令和6年8月1日(木)~令和6年8月23日(金)
午前8時30分から午後5時15分まで(ただし、土曜日、日曜日、祝日を除く。)
(2) 提出書類
①入居申込書(様式第1号)
②住民票(入居申込者及び同居者)
③収入を証明する書類(入居申込者及び同居者)
④滞納がないことを証明する書類(入居申込者及び同居人)
⑤納入すべき使用料等に滞納がないことの確約書(様式第2号)(入居申込者及び同居人)
⑥暴力団員等でないことの誓約書(様式第3号) (入居申込者及び同居人)
(3) 提出方法
持参又は郵送
郵送の場合は8/23(金)必着
(4) 提出先
〒761-2392 香川県綾歌郡綾川町滝宮299番地
綾川町役場 総務課いいまち推進室
TEL:087-876-5577
FAX:087-876-1948
E-mail:iimachi@town.ayagawa.lg.jp
その他
(1) 綾川町中間管理住宅入居者選考委員会に諮り、入居者を決定します。
(2) 本物件は現在改修工事中ですが、外観等の見学は可能です。見学を希望される方は事前に上記担当課までお問合せください。
03_綾川町中間管理住宅入居申込書(様式第1号)[DOCX:18KB]
05_暴力団員でないことの誓約書(様式第3号)[DOCX:18.3KB]