○綾川町表彰条例
平成18年3月21日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、本町の公益の増進に寄与し、又は町政の振興発展に尽力し、功労顕著な者及び団体を表彰することを目的とする。
(表彰)
第2条 表彰は、町長が表彰状及び記念品を贈り、これを行う。
(委員会)
第3条 町長の諮問に応じ、表彰の適否を審査するため、綾川町表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第4条 委員会は、委員若干人で組織し、次に掲げる者を町長が委嘱する。
(1) 町議会の議員
(2) 町職員
(3) 学識経験者
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月21日から施行する。