○綾歌郡綾上町及び同郡綾南町の廃置分合に伴う議会の議員の定数
平成17年3月9日
/綾上町告示第12号/綾南町告示第13号/
平成18年3月21日から綾歌郡綾上町及び同郡綾南町を廃し、その区域をもって新たに「綾川町」を設置することに伴う議会の議員の定数を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第7項の規定により、別紙のとおり綾歌郡綾上町(綾歌郡綾南町)と協議のうえ定めたので、同条第8項の規定により告示する。
別紙
綾歌郡綾上町及び同郡綾南町の廃置分合に伴い新たに設置される町の議会の議員の定数に関する協議書
平成18年3月21日から、綾歌郡綾上町及び同郡綾南町を廃し、その区域をもって新たに「綾川町」を設置することに伴う議会の議員の定数について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第7項の規定により、下記のとおり定めるものとする。
記
「綾川町」の議会の議員の定数は、18人とする。
平成17年3月9日
綾上町長 祐安正
綾南町長 藤井賢