○綾川町職員提案規程
平成18年3月21日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、本町の行政運営について職員から提案を求め、行政効率の向上と職員の行政への参加意識の高揚を図ることを目的とする。
(提案者の範囲及び資格)
第2条 この訓令において「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、病院及び教育委員会の各部門の常勤の一般職の職員(臨時的に任用される職員を除く。)をいう。
2 職員は、単独又は共同で提案を提出することができる。
(提案の内容)
第3条 提案は、職員の創意、工夫によるもので、次に掲げる要件を1以上備えたものでなければならない。
(1) 行政効率の向上に役立つもの
(2) 町民サービスの向上に役立つもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、行政上の効果が増大するもの
(提案の方法及び時期)
第4条 提案は、提案票(別記様式)に必要事項を具体的に記入し、参考資料を添えて、総務課を経て、町長に提出するものとする。
2 提案は、随時行うことができる。ただし、町長が必要と認めるときは、特定の事項に関し期間を定めて提案を募集することができる。
(審査委員会)
第5条 提案があったとき、その採否及び実施に必要な事項を審査するため、綾川町職員提案審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
第6条 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充て、委員は、会計管理者、教育長、支所長、各課長、議会事務局長とし、提案内容によってはその他町長が必要と認める職員を任命することができる。
3 委員長は、審査結果及び実施について必要な事項を町長に報告しなければならない。
(提案の実施)
第7条 採用した提案は、その内容に応じ、全部又は一部の課において実施するものとする。
(褒賞)
第8条 町長は、採用した提案の提案者に対して、褒賞する。
(提案に関する権利)
第9条 採用した提案に関するすべての権利は、町に帰属するものとする。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成19年3月16日訓令第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月19日教委訓令第2号)
(施行期日)
この規程は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成30年5月12日のいずれか早い日から施行する。
附則(平成30年3月20日訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。