○綾川町公職選挙法事務取扱規程
平成18年3月21日
選挙管理委員会告示第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 選挙事務所(第3条)
第3章 自動車、拡声機及び船舶の表示(第4条―第7条)
第4章 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板類の表示(第8条・第9条)
第5章 新聞広告の証明書(第10条)
第6章 個人演説会等(第11条―第15条)
第7章 標旗及び腕章(第16条―第18条)
第8章 出納責任者及び報告書の閲覧(第19条―第22条)
第9章 補則(第23条―第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき、綾川町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙の執行に関し必要な事項を定め、その事務を迅速かつ的確に処理し、その公正を期することを目的とする。
(適用の範囲)
第2条 この告示は、綾川町の議会議員及び町長の選挙について適用する。
第2章 選挙事務所
第3章 自動車、拡声機及び船舶の表示
(表示板の交付)
第5条 表示板は、立候補の届出を受けた後直ちに委員会が交付する。
(表示板の掲示箇所)
第6条 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の再交付)
第7条 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、委員会に対して理由書を添えて、申請しなければならない。
2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返却しなければならない。
第4章 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板類の表示
(証票)
第8条 法第143条第17項の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板類の表示は、委員会が交付する様式第8号の証票を用いてしなければならない。
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
2 委員会は、前項の証票交付申請書の提出があったときは、その内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかにその申請者に証票を交付する。
3 第7条の規定は、証票について準用する。
第5章 新聞広告の証明書
(新聞広告の証明書)
第10条 選挙長は、立候補の届出を受理したときは、新聞広告掲載証明書(様式第11号)を交付しなければならない。
第6章 個人演説会等
(施設の整備の程度等の承認又は変更申請)
第11条 法第161条第1項の規定による施設の管理者(以下「管理者」という。)が施設の整備の程度その他の施設(設備を含む。)の使用について必要な事項及び設備の費用額の承認を受けようとするとき、又は承認を受けた事項を変更しようとするときは、個人演説会場設備及び費用額の承認(変更)申請書(様式第12号)を委員会に提出しなければならない。
2 管理者が前項の承認を受けて公表したときは、その旨を委員会に報告しなければならない。
(施設使用の予定表)
第12条 管理者は、その施設を使用して個人演説会等を開催することができる日時については、あらかじめ授業その他の諸行事予定表(様式第13号)を委員会に提出しなければならない。
(開催申出の撤回)
第13条 法第163条の規定により個人演説会等開催の申出をした後、これを撤回しようとするときは、個人演説会開催申出の撤回届(様式第14号)を委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、前項の届出を受理したときは、直ちに当該施設の管理者に通知しなければならない。
(候補者がする施設)
第14条 令第119条第3項の規定により、候補者が自ら個人演説会場(以下「会場」という。)に必要な設備を加えようとするときは、管理者にその設備の程度及び方法等を申し出て、あらかじめ承認を受けなければならない。
2 前項の規定により会場を使用した場合においては、候補者は使用後直ちに後片付けをし、管理者に引き渡さなければならない。
(管理者の措置)
第15条 管理者は、会場の使用について危険防止又は損傷予防のため必要な設備をなし、又は管理上必要な指示をすることができる。
第7章 標旗及び腕章
(標旗)
第16条 法第164条の5第3項の規定によって委員会が交付する標旗は、様式第15号による。
(腕章)
第17条 主として、選挙運動のため使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が法第141条の2第2項の規定によって着用する腕章は、様式第16号による。
2 選挙運動に従事する者が法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章は、様式第17号による。
第8章 出納責任者及び報告書の閲覧
(閲覧の請求)
第20条 法第189条の規定によって委員会に提出された選挙運動に関する寄附及びその他の収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を閲覧しようとする者は、委員会に対して文書により閲覧の請求をしなければならない。
(閲覧の時間)
第21条 前条の規定による請求及び閲覧は、執務時間中にしなければならない。
(閲覧の場所等)
第22条 第20条に規定する収支報告書の閲覧は、委員会が指定する場所でしなければならない。
2 収支報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。
3 収支報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
4 前3項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
第9章 補則
(再立候補の場合の特例)
第23条 法第271条の4に掲げる者に対しては、委員会が交付すべき物品は新たにこれを交付しない。ただし、再立候補前に委員会から交付された物品を返還した場合は、この限りでない。
(表示板の返還)
第24条 表示板、標旗及び腕章は、使用の目的が終わったときは、直ちに委員会に返却しなければならない。
(その他)
第25条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、その都度委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成21年12月15日選管告示第3号)
この告示は、平成21年12月15日から施行する。