○綾川町職員の勤務時間の割振り等に関する規程
平成18年3月21日
訓令第21号
(勤務時間の割振り等)
第1条 職員の勤務時間の割振り及び休憩時間は、次のとおりとする。
勤務時間の割振り | 休憩時間 | |
勤務時間を割り振る日 | 勤務時間 | |
月曜日から金曜日まで | 午前8時30分から午後0時まで及び午後1時から午後5時15分まで | 午後0時から午後1時まで |
(週休日等の特例)
第2条 公務の運営上の事情により前条の規定により難い職員の週休日、勤務時間の割振り及び休憩時間は、次のとおりとする。
所属 | 職種 | 勤務時間 | 休憩時間 | 週休日 |
学校 | 用務及び生活指導の業務に従事する職員 | 1日の勤務時間は7時間45分とし、その割振りは、業務の実情に応じて所属長が定める。 | 1時間とし、その時限は、業務の実情に応じて所属長が定める。 | 日曜日及び土曜日 |
学校及び学校給食共同調理場 | 給食の業務に従事する職員 | 1日の勤務時間は7時間45分とし、その割振りは、業務の実情に応じて所属長が定める。 | 1時間とし、その時限は、業務の実情に応じて所属長が定める。 | 日曜日及び土曜日並びに業務の実情に応じて所属長が定める日 |
幼稚園 | 教諭及び用務の業務に従事する職員 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 1時間とし、その時限は、業務の実情に応じて所属長が定める。 | 日曜日及び土曜日 |
運動公園 | 運動公園に勤務する職員 | 4週間を平均して1週間について38時間45分とし、その割振りは、業務の実情に応じて所属長が定める。 | 1日の勤務時間が6時間を超えるときは45分、7時間45分を超えるときは1時間とし、その時限は、業務の実情に応じて所属長が定める。 | 月曜日及び4週間を通じて4日の業務の実情に応じて所属長が定める日 |
公民館 | 公民館に勤務する職員 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 1時間とし、その時限は、業務の実情に応じて所属長が定める。 | 月曜日及び4週間を通じて4日(家庭の日を含む。)の業務の実情に応じて所属長が定める日 |
図書館 | 図書館に勤務する職員 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 1時間とし、その時限は、業務の実情に応じて所属長が定める。 | 月曜日及び4週間を通じて4日の業務の実情に応じて所属長が定める日 |
少年育成センター | 少年育成センターに勤務する職員 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 1時間とし、その時限は、業務の実情に応じて所属長が定める。 | 日曜日及び土曜日 |
放課後児童クラブ | 放課後児童クラブに勤務する職員 | 4週間を平均して1週間について20時間とし、その割振りは、業務の実情に応じて所属長が定める。 | 1日の勤務時間が6時間を超えるときは45分、7時間45分を超えるときは1時間とし、その時限は、業務の実情に応じて所属長が定める。 | 日曜日及び土曜日 |
保育所 | 保育の業務に従事する職員 | 4週間を平均して1週間について38時間45分とし、午前8時30分から午後5時15分までの間で、その割振りは、業務の実情に応じて所属長が定める。 | 1日の勤務時間が6時間を超えるときは45分、7時間45分を超えるときは1時間とし、その時限は、業務の実情に応じて所属長が定める。 | 日曜日及び4週間を通じて4日の業務の実情に応じて所属長が定める日 |
保育所 | 給食の業務に従事する職員 | 1日の勤務時間は7時間45分とし、その割振りは、業務の実情に応じて所属長が定める。 | 1時間とし、その時限は、業務の実情に応じて所属長が定める。 | 日曜日及び土曜日 |
児童館 | 児童館に勤務する職員 | 4週間を平均して1週間について38時間45分とする。 | 1日の勤務時間が6時間を超えるときは45分、7時間45分を超えるときは1時間とし、その時限は、業務の実情に応じて所属長が定める。 | 日曜日及び4週間を通じて4日の業務の実情に応じて所属長が定める日 |
総合保健施設 | 保健及び介護保険の業務に従事する職員 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 1時間とし、その時限は、業務の実情に応じて所属長が定める。 | 日曜日及び土曜日 |
診療所 | 診療所に勤務する職員 | 4週間を平均して1週間について38時間45分とする。 | 1日の勤務時間が6時間を超えるときは45分、7時間45分を超えるときは1時間とし、その時限は、業務の実情に応じて所属長が定める。 | 日曜日及び4週間を通じて4日の業務の実情に応じて所属長が定める日 |
斎苑 | 火葬場の業務に従事する職員 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 1時間とし、その時限は、業務の実情に応じて所属長が定める。 | 4週間を通じて8日の業務の実情に応じて所属長が定める日 |
塵埃集荷関連施設 | 塵埃集荷の業務に従事する職員 | 1日の勤務時間は7時間45分とし、その割振りは、業務の実情に応じて所属長が定める。 | 1時間とし、その時限は、業務の実情に応じて所属長が定める。 | 日曜日及び土曜日 |
附則
この訓令は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日訓令第9号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。