○綾川町特別会計条例
平成18年3月21日
条例第49号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、次に掲げる特別会計を、事業等の円滑な運営とその経理の適正を図るために設置する。
(1) 綾川町町営バス運送事業特別会計
(2) 綾川町国民健康保険特別会計
(3) 綾川町国民健康保険診療所特別会計
(4) 綾川町後期高齢者医療特別会計
(5) 綾川町介護保険特別会計
(6) 綾川町火葬事業特別会計
(7) 綾川町墓園事業特別会計
(8) 綾川町育英事業特別会計
附則
この条例は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月16日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(綾川町老人保健特別会計の廃止に伴う経過措置)
2 改正前の綾川町特別会計条例に基づく綾川町老人保健特別会計に係る平成22年度の出納整理及び決算の事務については、なおその効力を有する。
3 綾川町老人保健特別会計の廃止の際、同会計に属する余剰金、債権、債務及び財産は、綾川町一般会計に帰属するものとする。
附則(令和6年3月19日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。