○綾川町証紙条例
平成18年3月21日
条例第55号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第1項の規定に基づき、証紙による収入の方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(証紙による収入の方法)
第2条 次に掲げる手数料は、綾川町が発行する証紙(以下「証紙」という。)による収入の方法により徴収する。ただし、町長が定めるところにより納付書等により徴収する場合は、この限りでない。
(1) 綾川町手数料徴収条例(平成18年綾川町条例第54号)に定める手数料のうち規則で定める手数料
(証紙の種類及び形式)
第3条 証紙の種類は、券面額50円、100円、300円、350円、450円、500円、600円、750円、900円、1,000円、1,200円、2,000円、2,250円及び5,000円の14種類とする。
2 証紙の形式は、別に規則で定める。
(領収書)
第4条 第2条の規定により証紙を購入したときの領収書は、発行する証紙の半面に「領収書」と印刷されているものを領収書とする。
(証紙の売りさばき)
第5条 証紙は、綾川町が売りさばくものとする。
(証紙の無効)
第6条 消印された証紙又は著しく汚染し、若しくはき損した証紙は、無効とする。
(証紙の返還等)
第7条 証紙は、これを返還して現金の還付を受け、又は他の証紙とこれを交換することができない。ただし、第3条の規定による証紙の種類及び形式を変更し、若しくは廃止したとき、その他町長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(証紙の模造の禁止)
第8条 綾川町以外の者は、何人も第3条の規定による証紙と同一の証紙を作成してはならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、証紙の取扱いに関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。