○綾川町公有財産管理審査委員会規程
平成18年3月21日
訓令第29号
(設置)
第1条 町有財産の保全管理について審議するため、綾川町公有財産管理審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 公共用財産の管理保全等について
(2) 公共用財産の処分等について
(3) 普通財産の処分等について
(4) その他公有財産に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、会長、副会長及び委員若干人をもって組織する。
2 会長は町長、副会長は副町長をもって充て、委員は総務課長、税務課長、建設課長、経済課長その他学識経験者であって、会長が指名する者をもって充てることができる。
3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
2 委員会は、会議の議事に必要があると認めたときは、当該案件の関係者の出席を求めることができる。
3 会長は、必要が生じたときは、委員会を招集し、その会議の議長となる。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決するものとし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(議事録の調製)
第5条 委員会は、審査内容を記した議事録を調製保管しなければならない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において行う。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成19年3月16日訓令第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日訓令第15号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。