○綾川町公共用財産用途廃止譲渡価格算定要領
平成18年3月21日
告示第10号
(趣旨)
第1条 綾川町公共用財産の用途廃止の事務取扱に伴う譲渡価格の算定に関しては、この告示の定めるところによる。
(譲渡基準面積)
第2条 綾川町公共用財産用途廃止事務取扱要領(平成18年綾川町告示第9号)第6条の規定により、用途廃止(機能交換を含む。以下同じ。)を決定したときは、その決定に基づき算出された廃止面積を譲渡基準面積とする。
(譲渡基準地目)
第3条 譲渡基準地目は、用途廃止申請時における用途廃止目的地目を基準とする。
(譲渡価格)
第4条 譲渡価格の算出については、譲渡基準地目に町長が別に定める綾川町公共用地買収基準(平成18年綾川町告示第15号)の規定に基づき算出されて得た額を譲渡価格とする。なお、算出された譲渡価格に円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額とする。
(譲渡価格の決定)
第5条 譲渡価格の決定については、綾川町公有財産管理審査委員会の意見を聴し決定するものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。