○綾川町育英事業基金条例
平成18年3月21日
条例第78号
(設置)
第1条 向学心に富み、有能な素質を有する学生又は生徒であって、経済的理由により修学が困難なものに対し、大学、短期大学、高等学校、高等専門学校及び専修学校(1年制を除く。)に係る就学資金を貸与し、又は給付して、将来有為の人材を育成するため、綾川町育英事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、寄附金及び町費の積立てをもって充て、基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(育英事業審議会の設置)
第7条 第1条の事業を行うため、町長の諮問機関として綾川町育英事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議会の委員)
第8条 審議会の委員は、規則で定める。
2 審議会委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(業務)
第9条 第1条に規定する基金の設置の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 町内に住所を有する優秀な学生(進学のため町外に住所を移す者を含む。)で経済的理由により修学困難なものに対する就学資金の貸与又は給付
(2) 前号に掲げる業務に附帯する業務
(貸与額及び給付額)
第10条 育英事業の貸与額及び給付額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 育英事業の貸与額
ア 大学及び短期大学(香川県内) 月額50,000円以内
大学及び短期大学(香川県外) 月額80,000円以内
イ 高等学校及び高等専門学校 月額20,000円以内
ウ 専修学校(香川県内) 月額50,000円以内
専修学校(香川県外) 月額80,000円以内
(2) 育英事業の給付額
ア 大学及び短期大学(香川県内) 月額50,000円
大学及び短期大学(香川県外) 月額80,000円
イ 高等学校及び高等専門学校 月額20,000円
ウ 専修学校(香川県内) 月額50,000円
専修学校(香川県外) 月額80,000円
2 前項の貸与金には、利息を付けない。
3 育英事業の貸与と給付は、併用することはできない。
(申請)
第11条 育英事業の貸与又は給付を受けようとするときは、本人又は保護者が町の指定する日までに必要書類により申請するものとする。
(貸与金の返還の減免)
第12条 育英事業の貸与を受けた者が死亡し、又は重度心身障害により貸与金の返還が不能となったときは、その全部又は一部の返還を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の綾上町育英基金条例(平成17年綾上町条例第22号)又は綾南町育英条例(昭和37年綾南町条例第48号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により積み立てられた現金は、この条例により積み立てられた基金とみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年2月22日条例第1号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月15日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。