○綾川町教育委員会公告式規則
平成18年3月21日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他綾川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則等の公布)
第2条 規則等は、教育委員会の会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則等を公布するときは、公布の旨の前文及び番号並びに公布の年月日を記入して、教育委員会の教育長が署名押印するものとする。
3 規則等の公布は、綾川町公告式条例(平成18年綾川町条例第3号)第2条第2項に定める掲示場に掲示してこれを行う。
(規則等の施行)
第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(準用)
第4条 第2条第3項の規定は、規則等を除き、教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成27年6月19日教委規則第7号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の号に掲げる規定は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成30年5月12日のいずれか早い日から施行する。
(1) 第2条第2項