○綾川町教育委員会教育長に対する事務委任規則
平成18年3月21日
教育委員会規則第5号
(委任事務)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定により綾川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の事項を除きその権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。
(2) 学校(幼稚園を含む。)、公民館、図書館その他の教育機関(以下「学校その他の教育機関」という。)の設置及び廃止に関すること。
(3) 1件100万円を超える教育財産の取得を申し出ること。
(4) 教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の人事の一般方針を定めること。
(5) 教育委員会及び学校その他の教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任免その他の進退を行うこと。
(6) 県費負担教職員の任免その他の進退について内申を行うこと。
(7) 綾川町立学校の管理運営に関する規則(平成18年綾川町教育委員会規則第6号)第13条から第18条までに規定する教職員を命ずること。
(8) 学校その他の教育機関の敷地を選定すること。
(9) 1件100万円を超える工事の計画を策定すること。
(10) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規定の制定又は改廃すること。
(11) 教育委員会の告示、訓令、指令等を発すること。
(12) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(13) 公民館運営審議会委員、図書館協議会委員その他の教育事務の執行に伴う専門委員会の委員を委嘱すること。
(14) 学校その他の教育機関の職員の一般方針を定めること。
(15) 学齢児童及び学齢生徒の就学すべき学校を指定した通学区域を設定し、及び変更すること。
(16) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
(委任事務の特例)
第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重大又は異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成20年3月23日教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月19日教委規則第11号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の号に掲げる規定は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成30年5月12日のいずれか早い日から施行する。
(1) 第1条第2項