○綾川町立図書館処務規則
平成18年3月21日
教育委員会規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、綾川町立図書館(以下「図書館」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 図書館に次の職を置く。
(1) 館長
(2) 司書又は司書補
(3) 主事
(職務)
第3条 館長は、綾川町教育委員会の意図を受け館務を掌理し、所属職員を監督する。
2 司書又は司書補は、上司の命を受けて図書館法(昭和25年法律第118号)第4条に規定する事務に従事する。
3 主事は、上司の命を受け事務に従事する。
第4条 館長に事故があるときは、あらかじめ教育長の指名した者がその職務を行う。
(教育長の承認事項)
第5条 館長は、次の事項については教育長の承認を得なければならない。
(1) 処務細則の制定及び改廃
(2) 職員の県外出張
(3) 2日以上にわたる臨時休館
(4) 異例な事件の処理
(館長の専決事項)
第6条 館長は、次の事項を専決することができる。
(1) 職員の事務分掌
(2) 職員の県内出張及び時間外勤務の命令
(3) 図書館資料その他物品の収受及び受託
(4) 職員の年次休暇及び特別休暇の承認その他服務上の承認又は許可
(5) その他軽易な館務の処理
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成26年3月18日教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。