○綾川町スポーツ推進委員規則
平成18年3月21日
教育委員会規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員の職務その他体育指導に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は、町民のスポーツの振興について次の職務を行う。
(1) スポーツの実技指導を行うこと。
(2) スポーツ活動促進のため組織の育成を図ること。
(3) 綾川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及びスポーツ団体が行うスポーツ行事又は事業について、積極的に協力すること。
(4) その他スポーツ振興のための指導、助言等を行うこと。
(委嘱)
第3条 スポーツ推進委員は、スポーツについての深い関心と理解を持ち、その職務の遂行に必要な指導性と能力を持つ者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(定数)
第4条 スポーツ推進委員の定数は、20人以内とする。
(任期)
第5条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 教育委員会は、スポーツ推進委員として適正を欠く場合その他特別の理由がある場合は、第1項の規定にかかわらず、任期中においても、委員の職務を解くことができる。
(義務)
第6条 スポーツ推進委員は、その職務の遂行に当たって、法令、条例及び教育委員会の定める規則に従わなければならない。
2 スポーツ推進委員は、常にその職務の遂行に必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の綾川町体育指導委員規則(平成18年綾川町教育委員会規則第23号)第3条の規定により委嘱されている体育指導委員は、改正後の綾川町スポーツ推進委員規則第3条の規定により委嘱されたスポーツ推進委員とみなす。
附則(平成23年8月26日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年8月26日より施行する。