○綾川町民体育施設条例

平成18年3月21日

条例第88号

(設置)

第1条 綾川町民のスポーツを振興し、町民の健康の保持増進を図るとともに、スポーツによる交流、コミュニティづくりのために綾川町民体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(職員)

第3条 体育施設に事務職員、体育指導専門職員その他必要な職員を置くことができる。

(使用の許可)

第4条 体育施設を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し)

第5条 教育委員会は、体育施設を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用許可を取り消すことができる。この場合、使用者が損害を被ることがあっても、町はその責任を負わない。

(1) 使用許可の条件に違反したとき。

(2) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(3) 転貸の事実又は疑いがあるとき。

(4) 施設の管理上支障があるとき。

(5) 許可を得ないで施設に特別の設備を設け、又は設けようとしたとき。

(6) 教育委員会において使用許可の取消しを必要と認めたとき。

(入場の制限等)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者については、体育施設内への入場を拒否し、又は体育施設からの退場を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑をかける行為又は他人に嫌悪の情を催させる行為をする者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他に迷惑となるおそれのある物を携行する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、体育施設の管理運営上支障があると認められる者

(使用料)

第7条 体育施設を使用しようとする者は、別表第2に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 町長は、前条の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が直接その用に供するとき、その他特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の徴収時期等)

第9条 使用料は、体育施設の使用を開始する前に徴収する。ただし、綾川町枌所体育施設、綾川町西分体育施設、綾川町羽床上体育施設及び綾川町旧綾上中学校体育施設については、教育委員会が定める日までに納入する。

2 既に徴収した使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、体育施設の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(過料)

第11条 町長は、詐欺その他不正の行為によりこの条例に定める使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の綾上ふれあい運動公園施設の設置、管理及び運営に関する条例(昭和63年綾上町条例第14号)、綾南町民体育施設条例(昭和55年綾南町条例第19号)又は綾南町使用料条例(昭和55年綾南町条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成24年3月21日条例第19号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年12月14日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(綾川町B&G綾上海洋センター条例の廃止)

2 綾川町B&G綾上海洋センター条例(平成18年条例第89号)は、廃止する。

(令和2年12月11日条例第27号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

綾川町ふれあい運動公園

綾川町山田下3694番地1

綾川町B&G綾上海洋センター

綾川町山田下3694番地1

綾川町総合運動公園

綾川町陶1536番地1

綾川町横山農村運動ひろば

綾川町滝宮2927番地1

綾川町枌所体育施設

綾川町枌所西甲2060番地

綾川町西分体育施設

綾川町西分1406番地2

綾川町羽床上体育施設

綾川町羽床上788番地1

綾川町旧綾上中学校体育施設

綾川町山田上甲1180番地

別表第2(第7条関係)

1 綾川町ふれあい運動公園

(1) 人工芝グラウンド

区分

町内

町外

施設使用料(1時間当たり)

全面 2,000円

半面 1,000円

全面 4,000円

半面 2,000円

照明使用料(1時間当たり)

全面 800円

半面 400円

(2) キャンプ場

区分

料金

備考

テント布設料(1区画・1日)

400円

(1) 1日とは、使用開始時から24時間とする。

(2) 1日未満は、1日とする。

(3) 持込テント布設

(4) 1区画とはおおむね20m2とする。

炊事場使用料(1グループ5人まで1日)

200円

(3) 野球場

区分

町内

町外

施設使用料(1時間当たり)

1,000円

2,000円

照明使用料(1時間当たり)

2,000円

(4) 多目的広場

区分

町内

町外

施設使用料(1時間当たり)

400円

800円

2 綾川町B&G綾上海洋センター

(1) 体育館

区分

町内

町外

施設使用料(1時間当たり)

アリーナ

(午後5時まで)

全面 400円

半面 200円

(午後5時まで)

全面 600円

半面 300円

(午後5時以降)

全面 800円

半面 400円

(午後5時以降)

全面 1,200円

半面 600円

武道場

全面 600円

半面 300円

全面 900円

半面 450円

設備使用料

ミーティングルーム冷暖房(1時間当たり)

100円

シャワー

(プールの使用者を除く)

200円/回

(2) 水泳プール

区分

料金

備考

施設使用料(1人1回につき)

幼児・小・中学校児童・生徒

200円

小学校3年生以下の使用は、保護者同伴に限る。

高校・大学・一般

300円

3 綾川町総合運動公園

(1) 陸上競技場

区分

町内

町外

施設使用料(1時間当たり)

1,500円

3,000円

照明使用料(1時間当たり)

全点灯 2,400円

1/2点灯 1,200円

1/3点灯 800円

設備使用料

放送設備

500円/日

シャワー

200円/回

器具使用料

トラック競技用器具

1個 100円/日

ただし、上限5,000円/日までとする。

ハードル競技用器具

走幅跳・3段跳用器具

走高跳用器具

砲丸投用器具

電動ラインカー(ペイント)

5,000円/日

多目的グランド使用料(1時間当たり)

全面 300円

半面 150円

全面 600円

半面 300円

(2) イベント広場

区分

町内

町外

施設使用料(専用使用・1時間当たり)

500円

1,000円

(3) テニスコート

区分

町内

町外

施設使用料(1面使用・1時間当たり)

400円

800円

照明使用料(1面使用・1時間当たり)

300円

(4) 体育館

区分

町内

町外

施設使用料(1時間当たり)

アリーナ

(午後5時まで)

全面 800円

半面 400円

(午後5時まで)

全面 1,200円

半面 600円

(午後5時以降)

全面 1,600円

半面 800円

(午後5時以降)

全面 2,400円

半面 1,200円

多目的ホール

400円

(冷暖房使用の場合)

600円

600円

(冷暖房使用の場合)

800円

ミーティングルーム

200円

(冷暖房使用の場合)

400円

300円

(冷暖房使用の場合)

500円

4 綾川町横山農村運動ひろば

区分

町内

町外

施設使用料(1時間当たり)

無料

5 綾川町枌所体育施設、綾川町西分体育施設、綾川町羽床上体育施設

区分

町内

町外

施設使用料(1時間当たり)

体育館

全面 300円

半面 150円

全面 600円

半面 300円

運動場

無料

6 綾川町旧綾上中学校体育施設

区分

町内

町外

施設使用料(1時間当たり)

体育館

全面 600円

半面 300円

全面 1,200円

半面 600円

武道場

200円

400円

運動場

無料

綾川町民体育施設条例

平成18年3月21日 条例第88号

(令和4年4月1日施行)