○綾川町病児保育事業実施要綱

平成18年3月21日

告示第31号

(目的)

第1条 この告示は、保護者が就労している場合等において、子どもが病気の際に自宅での保育が困難な場合がある。こうした保育需要に対応するため、病院・保育所等において病気の児童を一時的に保育することで、安心して子育てができる環境を整備し、もって乳幼児等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、綾川町とする。なお、町が認めた者(以下「事業実施者」という。)へ委託等を行うことができるものとする。

(実施施設等)

第3条 病児保育事業の実施施設は、この事業を必要とする乳幼児等に対し適切な処遇が確保されると認められる施設(以下「実施施設」という。)であることを条件とする。

2 実施施設の利用定員は、1施設において、配置保育士1名につき3人程度とする。

3 職員の配置等は、次のとおりとする。

(1) 実施施設には、病児の看護を担当する看護師、准看護師、保健師又は助産師(以下「看護師等」という。)を利用乳幼児等おおむね10人につき1名以上配置するとともに、病児が安心して過ごせる環境を整えるために、保育士を利用児童おおむね3人につき1名以上配置すること。また、本事業を担当する職員は、利用の少ない日等において、感染症流行状況、予防対策等の情報提供や巡回支援等を適宜実施すること。

(2) 実施施設には、本事業のための専用スペースとして保育室、観察室又は安静室等事業の実施に必要な施設を有すること。

(3) 調理室を有すること。病児保育専用の調理室を設けることが望ましいが、本体施設等の調理室と兼用しても差し支えないこと。

(対象児童)

第4条 この事業の対象となる児童とは、次の各号のいずれにも該当する者であって、生後6ヶ月を経過した日から満12歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にあり、町長が必要と認めたものとする。

(1) 医療機関による入院治療の必要はないが、軽い急性期の病気又はその回復期にあり、安静の確保に配慮する必要がある児童

(2) 保護者の勤務の都合、病気及び事故等社会的にやむを得ない理由により家庭で保育できない児童

(利用)

第5条 事業の提供を受けようとする者は、病児保育事業利用申請書(別記様式)を利用日の前日までに、実施施設を経由して、町長に提出し、利用の申請をしなければならない。ただし、利用日の前日が実施施設の休業日に当たる場合は、その休業日の前日までとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、定員に満たない場合で特に支障がないと認められる場合は、利用日当日の申込みを受け付けることができる。

3 町長又は事業実施者は、第1項及び前項の規定による申込みがあった場合に、その内容を調査し、実施施設に受入れ上の支障がない限り、速やかに利用の決定を行うものとする。

4 町長又は事業実施者は、前項の決定を行ったときは、簡便な方法により、保護者に通知するものとする。

(事業の実施方法等)

第6条 実施施設は、この事業の実施に当たり次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 児童を受け入れるに当たっては、当該施設等の医師により病児保育事業の対象として差し支えない旨の確認をするものとする。

(2) 体温の管理等その健康状態を的確に把握し、児童の病状に応じて安静を保てるよう処遇内容を工夫するものとする。

(3) 他の児童への感染の防止に配慮するものとする。

2 この事業の利用期間は、集団保育が困難であり、かつ、保護者が家庭で保育することができないと認められる場合とする。

3 実施施設の開設日及び開設時間は、原則として別表に定める時間とする。ただし、事業実施者との協議により、変更が必要と認めるときは、この限りでない。

(利用料)

第7条 この事業を利用しようとする者(次条に定める世帯を除く。)は、1回の利用につき、別表に定める利用料を納入しなければならない。

(免除)

第8条 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯は、前条の利用料を免除する。

(費用負担)

第9条 町は、第7条に規定する利用料のほか、事業の利用中に要した費用(食費等)の一部を保護者から徴収することができる。

(利用状況報告)

第10条 事業実施者は、病児保育事業の実施状況について、毎月、町長に報告しなければならない。

2 報告の方法は、町長と事業実施者の協議により決定する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の綾南町乳幼児健康支援一時預かり事業実施要綱(平成3年綾南町要綱第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年4月25日告示第17号)

この告示は、平成24年5月1日から施行する。

(平成27年9月30日告示第129号)

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

(平成29年11月1日告示第170号)

この要綱は、平成29年11月1日から施行する。

別表(第6条、第7条関係)

開設日及び開設時間

開設日

開設時間

備考

月曜日~金曜日

午前8時30分~午後6時

土曜日・日曜日・祝日・年末年始は休み

利用料

区分

利用料

1日

5時間以内

町内住民

2,000円

1,000円

町外住民

3,000円

1,500円

画像

綾川町病児保育事業実施要綱

平成18年3月21日 告示第31号

(平成29年11月1日施行)