○綾川町高齢者コミュニティセンター条例
平成18年3月21日
条例第97号
(設置)
第1条 高齢者の自主的活動の助成と福祉の増進を図り、老人クラブ等による生産、創作活動、研修、集会休養等高齢者を中心とした多目的な利用の拠点施設とするため、高齢者コミュニティセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 高齢者コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 綾川町高齢者コミュニティセンター
(2) 位置 綾川町牛川747番地
(管理及び運営)
第3条 綾川町高齢者コミュニティセンター(以下「センター」という。)は、町長が管理する。
(運営協議会)
第4条 町長は、センターの運営を円滑かつ総合的に行うため運営協議会を置くことができる。
(利用の制限)
第5条 町長は、正当な理由がなくセンターへの入場を拒み、又は退場を命じてはならない。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、センターへの入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 風紀を害し、又は秩序を乱すおそれのある者
(2) 感染症の疾患のある者、酒気を帯びている者その他一般公衆に対して不快感を与える者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品及び動物を携帯する者
(4) 規則又は指示に従わない者
(5) 前各号に掲げるもののほか、適当でないと認められる者
(利用許可)
第6条 センターの利用者(入場を含まない。以下同じ。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
第7条 町長は、センターの利用を拒むに足りる正当な理由がなければ、センターの利用を許可しなければならない。
(1) 専ら営利を目的として活動するとき。
(2) 施設等を滅失し、又は汚損するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があるとき。
(利用条件)
第8条 町長は、センターの利用を許可する場合において、利用の目的、範囲、期間及び使用料その他管理上必要な利用条件を付すことができる。
(利用許可の取消し等)
第9条 町長は、センターの利用許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の許可を取り消し、利用を制限し、又は退去させることができる。
(2) 第7条第2項各号に該当する理由が発生したとき。
(3) 前条の規定に基づく利用条件に違反したとき。
(使用料)
第10条 町長は、センターの利用許可の日からその区分に従い、別表に定める使用料を徴収する。
2 使用料は、センターの利用を許可する際に徴収する。
(使用料の減免)
第11条 町長は、公益上又は社会福祉及び社会教育上必要と認めるときは、前条第1項に定める使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、やむを得ない理由に基づいて、センターの利用を中止した場合に、町長が還付することを相当と認める場合は、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、利用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第14条 利用者は、センターの利用中に建物又は設備を損傷し、又は滅失した場合において、原状回復ができないときは、町長の認定に基づき損害賠償をしなければならない。ただし、町長においてやむを得ない事情があると認めたときは、これを免除することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 種別 | 基本使用料 | 追加使用料 | ||
昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | |
会議研修室 | 円 2,000 | 円 3,000 | 円 500 | 円 750 |
娯楽室 | 1,000 | 1,500 | 300 | 500 |
料理実習室 | 500 | 750 | 100 | 150 |
備考 | 1 基本使用料は、利用時間4時間までの額とする。 8:30~12:30(昼間)13:00~17:00(昼間)17:30~21:30(夜間) 2 追加使用料は、前項の時間帯を超えたとき、昼、夜の区分による1時間ごとの額を加算する。 3 冷暖房を使用するときは、使用料額の1割を加算する。 4 特別に電気・ガス等を使用するときは、別途実費を徴収する。 5 娯楽室は、一般の会議及び会合用としては、原則として利用許可しない。 |