○綾川町老人介護支援センター運営協議会設置要綱
平成18年3月21日
告示第36号
(設置)
第1条 綾川町老人介護支援センター(以下「支援センター」という。)の円滑な運営を図るため、綾川町老人介護支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 支援センターの事業計画の検討に関すること。
(2) 支援センターの事業実施上の諸問題に関すること。
(3) その他支援センター業務の推進に必要な事項に関すること。
(構成員)
第3条 運営協議会は、綾川町高齢者サービス調整チームの構成員で構成する。
(会議の開催)
第4条 運営協議会の開催は、次のとおりとする。
(1) 運営協議会は、支援センターの所長が必要の都度招集し、これを主宰する。
(2) 前号の招集は、付議事項に応じて、必要と認める者に対して行う。
(事務処理)
第5条 運営協議会の事務は、健康福祉課の協力を得て、支援センターにおいて処理する。
附則
この告示は、平成18年3月21日から施行する。