○綾川町軽度生活援助事業実施要綱
平成18年3月21日
告示第39号
(目的)
第1条 この事業は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の適用にならない在宅のひとり暮らしの高齢者等に対して、軽度生活援助員を派遣し、家事等の軽易な日常生活上の援助を行うことにより、自立した生活を営むことができるよう支援し、要介護状態への進行を防止することを目的とする。
(利用対象者)
第2条 この事業の利用対象者は、綾川町に在住する、法による要介護認定を受けていない者で、おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者とし、日常生活上の援助が必要なものとする。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、綾川町とする。ただし、利用者、サービスの内容及び利用料の決定を除き、適切な事業運営が確保できると町長が認める社会福祉法人等に運営を委託することができる。
(サービスの内容)
第4条 軽度生活援助員の実施するサービスは、次に掲げるもののうち、町長が必要と認めるものとする。
(1) 外出及び散歩の付添いなどの外出時の援助
(2) 宅配の手配、食材の買物などの食事及び食材の確保
(3) 寝具類等の洗濯、日干し、クリーニング等の洗濯物搬出入
(4) 庭、生垣、庭木等家周りの手入れ
(5) 家屋の軽微な修繕及び電気修理などの軽微な修繕等
(6) 家屋内の整理整頓
(7) 朗読、代筆などの多少目が不自由な方に対する援助
(8) 台風時等自然災害への防備
(9) 前各号に掲げるもののほか、在宅のひとり暮らし高齢者等の生活支援に資する軽易な日常生活上の援助
(利用の申請)
第5条 この事業を利用しようとするときは、軽度生活援助事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 前項の申請は、原則としてサービスを必要とする日の7日前までに行うものとする。
3 町長は、利用者の利便性を図るため、綾川町地域包括支援センター、綾川町在宅介護支援センター、綾川町国民健康保険陶病院、綾川町国民健康保険枌所診療所、綾川町国民健康保険綾上診療所、綾川町国民健康保険羽床上診療所及び綾川町社会福祉協議会などを経由して申請書を受理することができるものとする。
(派遣の方法)
第7条 軽度生活援助員の派遣の方法は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、必要に応じて派遣することができる。
(1) 派遣日は、次に掲げる日を除いた月曜日から金曜日までとする。
ア 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の祝日
イ 12月28日から翌年1月3日までの日(アに掲げる日を除く。)
(2) 派遣時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(費用負担)
第8条 利用者は、軽度生活援助員の派遣に要する費用の1割相当額を負担するものとする。
2 町長は、あらかじめ決定した派遣計画に基づき、前項の費用負担額を決定し、申請者に通知するものとする。
3 サービスの提供に伴って生じる実費については、利用者の全額負担とする。
4 利用者は、軽度生活援助員の派遣終了後、事業者の請求に基づき利用料を支払うものとする。
(派遣の廃止等)
第9条 利用者は、第2条の規定に該当しなくなったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項に規定する届出があったとき、又は軽度生活援助員を派遣する必要がないと認めるときは、派遣を廃止することができる。
(秘密の保持)
第10条 軽度生活援助員は、その業務を行うに当たっては、高齢者等の人格を尊重するとともに、高齢者等の身上及び家庭に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。