○綾川町地域いきがい通所事業実施要綱

平成18年3月21日

告示第43号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者等が住み慣れた地域や家庭で、できるだけ長く健やかに生活できるよう、介護予防に取り組みながら地域住民が相互に助け合う地域社会づくりを進めるために、地域いきがい通所事業を推進し、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、綾川町とする。ただし、事業の実施に当たっては綾川町社会福祉協議会に委託して行う。

2 事業運営の具体的事項については、事業主体と実施主体が協議の上、別に定める。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、本町の区域内に住所を有する者で、おおむね65歳以上のものとする。

(事業内容)

第4条 地区公民館、自治会公民館、地区集会所等で、ボランティア等が中心となり、参加者全員が力を出し合いながら憩いの場を運営する。

2 綾川町社会福祉協議会は、憩いの場の運営に関する後方支援及び、参加者の相談・支援を行う。

(費用の負担)

第5条 町は、この事業の運営のために、職員の人件費及び次の項に定める金額を、月1回を上限に負担する。

2 会場使用料として、自治公民館や地区集会所等を利用する場合は当該自治会の者のみで開催する場合は1回2,000円、当該自治会以外の者を含めて開催する場合は1回3,000円を負担する。

3 利用者5人に対して、ボランティア1人を配置した場合憩いの場全体の運営補助として、調理を伴う食事を提供する場合は利用者1人に対し1回550円、それ以外の場合は1回400円を負担する。

4 地域のつながりづくりのために、子どもやその保護者、障害者などが参加できる内容を企画して実施し、綾川町地域いきがい通所事業地域共生報告書(様式第3号)の提出があった場合は、地域共生加算として1回1,000円を負担する。

(関係機関との連携)

第6条 町長は、この事業の円滑な運営を図るため、関係機関と密接な連携を保つものとする。

(申請)

第7条 事業を実施しようとする者は、綾川町地域いきがい通所事業利用申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(決定の通知)

第8条 町長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、事業の利用の可否を決定する。

2 町長は、前項の規定により事業の利用の可否について決定したときは、綾川町地域いきがい通所事業利用決定通知書(様式第1号)により、申請者に通知するものとする。

(中止及び取消し)

第9条 町長は、事業を行うことが不適当と認める場合は、事業を中止し、及び事業の利用決定を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により事業を中止し、及び事業の利用決定を取り消す場合は、綾川町地域いきがい通所事業取消通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の綾南町地域いきがい通所事業実施要綱(平成14年綾南町要綱第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月29日告示第52号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日告示第58号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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綾川町地域いきがい通所事業実施要綱

平成18年3月21日 告示第43号

(令和7年4月1日施行)