○綾川町老人日常生活用具給付等事業実施要綱
平成18年3月21日
告示第47号
(目的)
第1条 この告示は、要援護老人及びひとり暮らし老人に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)の給付又は貸与(以下「給付等」という。)をすることにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 老人日常生活用具給付等事業(以下「事業」という。)の実施主体は、綾川町とする。
(給付等の申請等)
第4条 用具の給付等を受けようとする者は、日常生活用具給付貸与申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、事業を利用しようとする者の利便を図るため、在宅介護支援センター、綾川町社会福祉協議会等を経由して前項の貸与申請書を受理することができる。
(用具の給付等の実施)
第5条 用具の給付等は、原則として、要援護老人若しくはひとり暮らし老人又はこの者の属する世帯の生計中心者からの前条の申出に基づき行うものとする。
3 町長は、給付を決定した場合は、日常生活用具給付券(様式第3号)を申請者に発行するものとする。
4 用具の給付等を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者は、別表第2の基準により、必要な用具の購入等に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。なお、この場合原則として、負担する額は、用具の引渡しの日に直接業者に支払うものとする。
5 用具の貸与を受けた者が用具を破損し、又は紛失した場合は、用具の修理又は購入に要する費用を負担するものとする。なお、この場合原則として、負担する額は、直接業者に支払うものとする。
(費用の請求)
第6条 用具の給付等をした業者が町長に請求できる額は、用具の給付等に必要な用具の購入等に要する費用から用具の給付等を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者が直接支払った額を控除した額とする。
(給付等の記録の整備)
第7条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため日常生活用具給付・貸与記録(様式第4号)を整備するものとする。
(1) 利用者が別表第1に掲げる対象者でなくなったとき。
(2) 利用者が町内に住所を有しなくなったとき。
(3) 利用者が不正行為を行ったとき。
(4) 利用者が死亡したとき。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。
別表第1(第3条関係)
給付 | 貸与 | 種目 | 対象者 | 性能 |
○ |
| 電磁調理器 | おおむね65歳以上であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし高齢者等 | 電磁による調理器であって、高齢者が容易に使用し得るものであること。 |
○ |
| 火災警報機 | おおむね65歳以上の低所得の寝たきり高齢者、ひとり暮らし高齢者等 | 屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。 |
○ |
| 自動消火器 | 同上 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し、初期消火をし得るものであること。 |
| ○ | 老人電話 | おおむね65歳以上の低所得ひとり暮らし高齢者等 | 加入電話 |
別表第2(第5条関係)
日常生活用具給付等事業費用負担基準
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担 円 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯含む。) | 0 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0 |
C | 生計中心者の前年所得税額が10,000円以下の世帯 | 16,300 |
D | 生計中心者の前年所得税額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 28,400 |
E | 生計中心者の前年所得税額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 42,800 |
F | 生計中心者の前年所得税額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 52,400 |
G | 生計中心者の前年所得税額が140,001円以上の世帯 | 全額 |